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障がい者グループホーム(共同生活援助)の売上はどのくらいになる?推定売上を計算!

障がい者グループホームの売上は大きい?

障害福祉サービスの中でも、障がい者グループホームは「儲かる」として参入する方が多いといわれています。しかし、障がい者グループホームの売上は入所する障がい者や配置される職員の人数、施設全体の規模にもよって変わってくるものです。

そこで今回は障がい者グループホーム(共同生活援助)の売上について、売上を左右する要因や推定売上の具体例を紹介。障がい者グループホームを開業したい、売上がどのくらいになるか知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

障がい者グループホームの売上を左右するものとは
障がい者グループホームの収入源は、各種加算の算定による報酬です。報酬は世話人の人数や入所する障がい者の障害支援区分によって変わってきます。
例えば、介護サービス包括型の世話人の配置人数は、「利用者:世話人=4:1、5:1、6:1」であり、利用者の数を4~6で除した数が必要。4:1の方が6:1よりも、手厚い介護サービスが提供できるとされ、報酬も高くなる傾向にあります。また、障害支援区分が高いほど、必要とする介護サービスが多くなるため、報酬額も大きくなります。つまり、障害支援区分5や6の障がい者が多いほど、報酬額も大きくなるということです。

障がい者グループホームの推定売上
では、障がい者グループホームの推定売上はどのくらいになるのでしょうか。ここでは介護サービス包括型を例に、具体的な計算をしていきます。
計算方法は「各種加算の単位数×利用者の人数×地域加算」。地域加算は障がい者グループホームがある地域を1級地~7級地、その他に分けている加算です。地域によって若干金額が異なるため、ここでは最低額の「10円」として計算します。また、処遇改善加算や日中支援加算等は含めません。

例:介護サービス包括型の障がい者グループホーム
障害支援区分3の利用者が6名、世話人配置6:1、夜間支援体制Ⅰ

①世話人配置 基本報酬(共同生活援助サービス費①)
298単位×6名×10円=17,880円
②夜間支援体制Ⅰ
224単位×6名×10円=13,440円

月の推定売上は
(①+②)×30日=939,600円

以上の計算から、例に挙げた障がい者グループホームでは月に約94万円の売上が発生します。6名定員であるため、利用者1人当たり16万円の売上が発生する計算です。
ただし、ここから人件費や物件費、光熱費などが引かれることを考慮する必要があります。
空室があれば、16万円×空室数の分だけ売上が減ることにも。退去者が1人出るだけで大きな損失となり、空室リスクが少し高いと言わざるを得ません。
また、赤字経営で事業をたたむ決断をしても、利用者の転居が完了するまでは物件の解約、スタッフの雇用契約終了が難しいです。事業をたたむ手続きが全て終わるまで、数か月分の赤字が重なる可能性もあるでしょう。障がい者グループホームの黒字経営を安定化させるためには、各種加算を十二分に活用する、空室を作らない、といったことが大切になってきます。
このようなリスクに少しでも対抗する為に、算定できる加算は算定しておくべきでしょう。

 

例えば、福祉専門職員配置等加算。

Ⅰ 常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士の資格保有者が35%以上雇用されている事業所 10単位/日
Ⅱ 常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士の資格保有者が25%以上雇用されている事業所 10単位/日
Ⅲ 世話人又は生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

上記の福祉専門職員配置等加算Ⅲの「常勤職員が75%以上」に注目です。人員基準では「世話人及び生活支援員のうち、1人以上は常勤でなければならない」とされています。そして、開業当初から過剰に人員を配置する事業所は考えにくいことから、ほとんどの場合、福祉専門職員配置等加算Ⅲは該当すると推測できます。
更に、当該常勤職員が社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士の有資格者であれば、25%、35%も検証した方が良いでしょう。

具体例をみてみましょう。区分3の利用者6名と仮定します。

※開業時は”みなし利用者数”が適用されるので
世話人 :0.9人
生活支援員:0.6人
が必要となります(その他夜間支援員やサビ管が必要)。先述の通り、1人は常勤ですので、あと残り0.5人不足しています。この不足分をサビ管の兼務で補うのが通常ですが、このサビ管が常勤職員であれば、この1.5人は常勤と数えることができます。つまり、福祉専門職員配置等加算Ⅲの算定が可能ということになります。仮に管理者、サビ管、支援員を兼務していたとしても、体制をうまく調整すれば結論は変わりません。
注意点としては、勤務の50%を世話人又は支援員として直接支援に当たらなければ、世話人または支援員として数えることができないので、サビ管の必置時間数を勘案しながら、うまくシフトを組みましょう。

もし該当すれば、以下の加算額が算定されます。
福祉専門職員配置等加算Ⅰ 10(単位)×10(地域単価)×6(利用者数)×31(日数)=18,600円/月
福祉専門職員配置等加算Ⅱ 7(単位)×10(地域単価)×6(利用者数)×31(日数)=13,020円/月
福祉専門職員配置等加算Ⅲ 4(単位)×10(地域単価)×6(利用者数)×31(日数)=7,440円/月

どうでしょう?

一見して、取るに足らない額にもみえますが、処遇改善加算はこういった加算の額も基礎に含まれるため、他の加算も算定できるものは算定しておくことで額が大きくなっていきます。
小さな額だからと、後回しにせずにスタートアップこそ小さな額も確実に取っておくことをおススメいたします。とは言え、加算の取得の仕方、管理の仕方、そもそも仕組が分からないという方は多いかと思います。

 

アンテリジャンスグループでは、障がい者グループホーム(共同生活援助)に詳しい行政書士が在籍しています。

・今から障がい者グループホームを開業したいと考えている

・すでに障がい者グループホームを運営しており今後どんどん報酬単価をUPしていきたい

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まとめ
障がい福祉サービスの売上は、加算算定による報酬が主です。活用できる加算がよく分からないとお悩みの方、できるだけ早く黒字化させたいという方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献
共同生活援助 に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省
障害福祉サービス費等の報酬算定構造

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