「重度訪問介護事業の専門税理士」いないと大変なことになる?
重度訪問介護事業を開業予定の方、あるいはすでに開業している方の中は税理士と顧問契約していることが多いことでしょう。しかし、一概に「税理士」といっても、事業内容に詳しくない場合、誤った会計指導をされた結果、後々ペナルティなどの大問題に発展することをご存知でしょうか?
重度訪問介護事業の報酬算定は、サービスの特性上、8時間を区切りとして単価設定されています。そのため、同一の事業者が1日に複数回の重度訪問介護を行ったときは、1日 分の所要時間を「通算して算定する」のです。
このように、重度訪問介護事業の会計処理は、一般的な企業や他の障害福祉サービスとは異なる点も多く、事業内容に詳しい「専門税理士」の力が不可欠。税理士と顧問契約し、ミスなくスムーズに収益を回収することを目指すならば、ら、重度訪問介護事業に精通した専門税理士を選ぶことをおすすめします。
「重度訪問介護事業の専門税理士」選ぶときのポイント
では実際に、専門税理士を選ぶとしたら、どのようなポイントを意識すれば良いのでしょうか?
ここでは、大きく分けて4つのポイントを紹介します。
重度訪問介護事業のサービス内容に詳しい
前述したように、当該事業に詳しいか否かは、会計処理時のスムーズさや正確さに直結します。専門税理士を選ぶ上では、介護福祉分野での実績が豊富かどうかに注目してみましょう。介護福祉分野の中でも、障害福祉、特に重度訪問介護事業をはじめとした訪問系サービスの実績があると、非常に心強いです。
メリットだけでなくデメリットも説明してくれる
専門税理士と顧問契約する理由は、会計指導はもちろん、経営の安定化におけるアドバイスを希望する点にもあることでしょう。このとき、メリットばかりを前面に押し出す税理士はおすすめできません。後になってからデメリットの部分が噴出し、取返しが付かない状態に陥る可能性があるからです。専門税理士を選ぶときには、デメリットも含めてしっかり説明してくれる方を選ぶことがおすすめ。
経営改善に向けた提案を積極的に出してくれる
重度訪問介護事業などの経験が豊富な開業者であっても「経営の知識や手腕には自信がない…」と悩む方も。そのような方には、経営改善に向けて積極的に提案してくれる専門税理士がおすすめ。自身の経験や収支シュミレーションなどから、適宜必要な施策を提案してくれます。
最新情報への対応が素早い
重度訪問介護事業を含む障害福祉サービスは、数年ごとに法改正や報酬改定がなされます。時には、大幅に改定され、経理担当者の混乱は必至。そんなとき、障害者総合支援法や報酬算定に詳しく、最新情報への対応が素早い専門税理士がいれば安心です。
まとめ
重度訪問介護事業で税理士と顧問契約するならば、当該事業の内容や会計処理に詳しく、臨機応変な対応ができる「専門税理士」がおすすめ。障がい福祉専門の税理士事務所のサポートを得て、早期の黒字経営を目指しましょう。
参考文献