お問い合わせ
お知らせ

重度訪問介護事業の会計処理の注意点

重度訪問介護事業の収益のほとんどは、国保連合会へ請求することで得られます。しかし、請求手続きから実際の入金までは、さまざまな手順を踏むため、約2か月ほどかかります。なおかつ、途中で請求誤りが発覚したときには、請求情報の修正後に再請求したり、過誤処理をしたりする必要もあり…申請の締切日に遅れると、入金が更に遅れる恐れも出てくるのです。

重度訪問介護事業に限らず、早期に経営を安定させるためには、開業直後の赤字をどれだけ抑えられるかにかかってきます。そこで今回は、経理担当者が絶対に間違いたくない「国保連合会への請求」について、一連の流れを紹介。スムーズな入金・安定した資金繰りを実現したい方は、見逃せません。

 

重度訪問介護事業の経理担当者が行う「国保連合会への請求」とは?

国保連合会への請求において、経理担当者が行う処理は次のとおりです。

 

サービス提供翌月

第1週目

請求情報を作成次第、毎月10日までに国保連合会の「電子請求受付システム」へ送信。受付・チェック後、エラーがあれば、請求情報を修正し、再送信します。

 

最終営業日

国保連合会や市町村での点検や審査に問題なく通過した場合は、支払決定額通知書情報をダウンロード。

返戻処理が発生したときには、国保連合会から返戻通知情報をダウンロードします。請求内容に誤りがあった場合は、修正後、国保連合会へ再請求。利用者台帳の誤りがあった場合は、市町村へ台帳修正を依頼し、その後再請求となります。

 

サービス提供翌々月

第2週から最終週に振込処理。基本的には15日に入金となり、15日が土日祝日の場合は翌営業日に入金です。

 

まとめ

重度訪問介護事業の経理担当者は、収益を抜かりなく回収し、早期の赤字脱却を目指す上で、非常に重要な役割を担います。重度訪問介護事業の請求先はほとんどが国保連合会のため、一連の流れを早めにつかんで、確実に収益を回収しましょう。障がい福祉専門の税理士事務所へ早めにご相談ください。

 

参考文献

社会福祉法人経理事務マニュアル|厚生労働省

障害福祉サービス(訪問系) 請求の手引き|墨田区福祉保健部障害者福祉課

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。