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居宅介護事業の立ち上げに必要な条件
居宅介護事業を立ち上げるときには、法人を設立した上で、さまざまな指定基準(職員の配置など)をクリアする必要があります。中には理解が非常に難しい基準もあり、適宜、居宅介護事業に精通した専門家(税理士、行政書士など)へ相談すると良いでしょう。

自宅に居宅介護事業所を構えることはできるのか
立ち上げ時にクリアする指定基準のうち「設備基準」には、居宅介護事業を行う場所にどのような設備や備品があればよいか、というものが規定されています。しかし、居宅介護事業は入所系サービスや通所系サービスと違い、利用者が過ごすスペースが必要ありません。その分を考えると、設備基準のクリアは比較的簡単といえるでしょう。

居宅介護事業所の設備基準
居宅介護事業所の広さについては特に決まりはなく、トイレや洗面所、相談室、事務用品を準備・整えるくらい。大抵は重度訪問介護など、他の指定事業と併設することが多いです。この場合は、パーティションなどで事業ごとに仕切る方法があります。ただし、業務に支障がない場合は、机を離すなど区画を特定するのみでOK。

居宅介護事業の事務所を自宅にする場合の留意点
居宅介護事業所の設備基準を見ると「自宅を事務所にしてもいいのでは?」と考える方もいることでしょう。
自宅を居宅介護事業の事務所とする場合は、設備基準をクリアすることはもちろん、営業時間内に「事業に携わらない家族が、頻繁に出入りしない間取り」であることが大切。仕事とプライベートを分けるといった面だけでなく、利用者情報などプライバシー保護の観点からも留意したいところです。
この点を踏まえると、1人暮らしや家族全員(夫婦など)が同じ事業に携わる場合は、比較的申請が通りやすいともいえます。

まとめ
居宅介護事業は訪問系サービスのため、設備基準はそれほど難しいものではありません。しかし、自宅を事務所とする場合にはプライバシー保護などの配慮が必要。居宅介護事業を立ち上げる際には、「障がい福祉専門の税理士事務所」の助言を得ながら、指定申請が確実に通るように準備していきましょう。

参考文献
居宅介護にかかる報酬・基準について《論点等》|厚生労働省
訪問介護の事務所要件

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