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居宅介護は事業所数・利用者数ともに増加傾向にある、需要が非常に高い障がい福祉サービスです。新規参入者も増えるなか、不正な行為などにより指定取り消しとなるケースも相次いでいます。

そこで今回は、居宅介護が指定取り消しとなる理由や具体例について紹介します。

居宅介護の指定基準とは

指定基準とは、居宅介護事業所を開業する際に満たすべき国の定めです。指定基準には以下の3つがあり、すべて満たしたうえで指定申請を進める必要があります。

  • 人員配置基準
  • 設備基準
  • 運営基準

居宅介護では、サービス提供責任者(サ責)や従業者(ホームヘルパー)など、資格要件が定められている職種の配置が必要です。そのため、とくに人員配置基準は開業前だけではなく運営中も満たしているか、常に確認することが大切になってきます。

居宅介護の指定が取り消しとなる主な理由

居宅介護の指定が取り消しとなる主な理由は、以下のとおりです。

  • 各基準の違反
  • 虚偽の申請
  • 介護給付費の請求に関する不正
  • 障がい福祉サービスに関する不正または著しく不当な行為
  • 障がい者総合支援法の違反
  • 人格尊重義務違反
  • その他福祉に関する法律の違反 など

とくに多いのが、「虚偽の申請」や「介護給付費の請求に関する不正」、「障がい福祉サービスに関する不正または著しく不当な行為」となっています。

居宅介護で指定取り消しとなった具体例

居宅介護で指定取り消しとなった具体例について、大阪府の事業所を例に見ていきましょう。

虚偽の申請 ・当該事業所で専ら常勤として勤務する者を、管理者やサ責として配置しなかった

・当該事業所に勤務しない他の従業者を管理者兼サ責として配置するという、実態と異なる勤務表を作成して指定申請した

・常勤換算で2.5人以上必要な従業者について、員数を満たしているかのような申請を行った など

介護給付費の請求に関する不正 ・サービスを提供していない期間にもかかわらず、不正に請求した

・実際のサービス量よりも多く請求した など

障がい福祉サービスに関する不正または著しく不当な行為 ・虚偽の契約書や重要事項説明書、利用契約における個人情報使用同意書を作成した

・サービス提供記録について虚偽の記録を作成した

・サ責の変更届で、必要員数を満たすために虚偽の内容を届け出た など

意図的に虚偽の申請をするのはもってのほかですが、中には制度などへの理解が浅いために誤って行ってしまうこともあるでしょう。指定取り消しを避けるためにも、居宅介護に精通した行政書士や税理士へ日頃から相談し、適正な運営を心がけましょう。

 

まとめ

居宅介護で指定取り消しとなる主な理由としては、指定申請時の虚偽報告や不正受給などが挙げられます。開業や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

大阪府|指定取消し事業者一覧

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