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居宅介護と訪問看護は原則として、どちらも利用者の自宅へ訪問したうえで支援を提供するサービスです。しかし、馴染みがない方からすると「違いは介護と看護というサービス内容だけなのか」「併用はできるのか」など疑問も多いでしょう。

そこで今回は、居宅介護と訪問看護の違いを一覧表とともに紹介します。併用可否についてもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

居宅介護と訪問看護の違い

居宅介護と訪問看護の違いは、下表のとおりです。

居宅介護 訪問看護
適用される制度 障がい福祉サービス 医療保険・介護保険
対象者 原則、障がい支援区分1以上の方 ・介護保険の第1号・第2号被保険者

・特定疾病の治療を行っている方

サービス提供者 従業者(ホームヘルパー) 看護の資格を保有する者

・看護師

・准看護師

・保健師 など

サービス内容 ・身体介護

・家事援助 など

・医療処置

・療養上の世話 など

なお、訪問看護の対象となる特定疾病とは、以下に挙げる16の疾病を指します。

  1. がん(医師により回復の見込みがないと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

上記からもわかるとおり、障がいの原因となる疾病も含まれています。

居宅介護と訪問看護は併用できる?

結論から言うと、居宅介護と訪問看護は併用可能です。前述のとおり制度が異なるうえ、訪問看護の対象者には障がい者も含まれるためです。

なお、65歳未満の障がい者が訪問看護を利用する場合は、医療保険が適用されます。医療保険を通じた訪問看護では原則週3日以内の利用ですが、以下に該当する方は算定日数の制限はありません。

  • 厚生労働大臣が定める者(難病や人工呼吸器利用者など)
  • 特定訪問看護指示書の交付を受けた者(気管カニューレを使用している者など)

居宅介護と訪問看護を併用するケースとしてもっとも多いのは、重度障がい者です。身体状況によっては、呼吸などのバイタルサインを確認しながら慎重に介護する必要があります。

居宅介護と訪問看護は、「利用者の命を守りながら支援を提供するうえで不可欠なため、併用可能である」と覚えておきましょう。

 

まとめ

居宅介護と訪問看護はそれぞれ根拠法や提供者が異なりますが、併用は可能です。開業準備や運営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|訪問看護

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