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居宅介護はサービス内容によって、基本報酬の区分が15分刻みあるいは30分刻みとなっています。しかし、サービス提供回数が多く、時間が長くなるほど、基本報酬が高くなるとは限りません。

場合によっては2時間ルールが適用され、実質的な収入減となるケースもあります。そこで今回は居宅介護における2時間ルールとは何か、適用条件や例外などを紹介します。

居宅介護の2時間ルールとは?

居宅介護の2時間ルールとは、1日の間に複数回の身体介護あるいは家事援助を算定する場合、その間を2時間以上空けるという定めです。1人の障がい者に対して過度にサービスを提供しないよう、定められています。

サービス提供の間隔が2時間未満の場合は、1つのサービスとして見なされます。たとえば、以下のような場合は2時間ルールの適用内です。

サービス提供時間 サービス内容
11:00~12:00 身体介護
13:00~14:00 身体介護

上記の場合、「2.0時間のサービスを1回提供した」と見なされます。基本報酬として計算すると、下表のように差額が生じます。

1.0時間を2回提供できた場合 2.0時間を1回提供した場合
報酬単価×回数×地域区分(10円)

=587単位×2回×10円

=11,740円

報酬単価×回数×地域区分(10円)

=754単位×1回×10円

=7,540円

2時間ルールが適用されると、サービス提供時間が伸びても報酬に還元されにくくなるため、注意しましょう。

居宅介護の2時間ルールが適用されない例外

居宅介護の2時間ルールは、以下の場合は適用されません。

  • 身体状況により、短時間の間隔でサービス利用が必要な場合
  • 別の事業者が身体介護または家事援助を提供する場合

たとえば、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の方や呼吸器を利用する方など、重度障がい者は2時間未満かつ複数回の利用を必要とするケースが多いため、適用範囲外です。

ただし、そのような方は重度訪問介護の対象にもなってくるため、例外の適用はあまり多くないといえるでしょう。

 

まとめ

居宅介護の2時間ルールとは、サービス提供の間隔が2時間未満の場合に1つのサービスとして見なされる定めを指します。経営や加算の算定でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

 

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