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生活介護を運営する際は、利用日数を適切に管理することが大切です。その際、基準となってくるのが「原則の日数」になります。

そこで今回は生活介護における「原則の日数」とはどのようなものか、概要や特例などについて紹介します。

生活介護における「原則の日数」とは?

原則の日数とは、利用者がひと月に利用できる日数(支給量)の上限です。各月の日数から8日を控除した日数が、支給量の上限になります。原則の日数が適用されるのは、以下に挙げる日中活動サービス等です。

  • 生活介護
  • 自立訓練※
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援

※宿泊型自立訓練は除く

なお、下表は各月の原則の日数となります。

各月の日数 原則の日数
1・3・5・7・8・10・12月 31日 23日
4・6・9・11月 30日 22日
2月 28日/29日 20日/21日
総数 365日/366日 269日/270日

生活介護を週2回〜3回利用している方であれば、原則の日数を超えることはそうそうありません。ただし、後述するように複数の日中活動サービス等を利用している場合は上限が変わるケースもあるため、注意しましょう。

原則の日数における特例

利用者の状態によっては支援の必要性が認められ、原則の日数以上のサービス提供も可能です。この特例を受けるためには、以下を満たす必要があります。

  • 3か月以上1年以内
  • 利用日数の合計が原則の日数の総和内
  • 特例適用に向けた届出書の提出

また、同特例は運営上の理由によっても申請できるケースがあります。たとえば、お盆休みやお正月休みがある月に特例を適用し、営業日数を23日から26日に増やすことも可能です。

その分、祝祭日がない月には23日から20日に減らすなど、利用日数の管理は先を見越しながら進めていきましょう。

複数の日中活動サービス等を利用している場合の原則の日数

2か所以上の事業所を利用している方は、場合によっては原則の日数が規定より多くなります。具体的には、利用日が固定しているケースに限り、上限が25日に増えるのです。

たとえば、生活介護に週3回(月15回)、就労継続支援B型に週2回(月10回)通所している場合は、原則の日数を25日としたうえで利用継続できます。

 

まとめ

生活介護の利用日数は、原則の日数を基準にした適切な管理が必要です。運営や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

東大阪市|日中活動サービスの支給量の決定について

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