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リハビリテーション加算は、生活介護と施設入所支援のみが算定できる加算です。しかし、他の加算にくらべると比較的新しい加算のため、「詳しい要件などがよくわからない」という方もいるでしょう。

そこで今回はリハビリテーション加算の算定要件や報酬単価のほか、算定時の留意点などを紹介します。

生活介護のリハビリテーション加算とは

リハビリテーション加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

リハビリテーション加算を算定できるのは、以下の要件を満たしている生活介護事業所です。

 

  • 利用者ごとにリハビリテーション実施計画を作成している
  • 医師または医師の指示を受けた職員(※)がリハビリを実施している
  • リハビリの実施状況を記録している
  • 計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直している
  • リハビリの観点から、日常生活上の留意点などを他職種へ伝達している

※理学療法士や作業療法士、言語聴覚士

 

基本的な流れは、サビ管が策定する個別支援計画と変わりありません。個別支援計画と同様に、「アセスメント→計画→実施→再評価」のサイクルを定期的に回し、心身機能や生活動作の維持・向上に努めることが大切です。

報酬単価

リハビリテーション加算の報酬単価は、以下の2パターンがあります。

 

リハビリの対象者 報酬単価
(Ⅰ)頸髄損傷による四肢麻痺などの状態にある方 48単位/日
(Ⅱ)上記以外の方 20単位/日

 

たとえば、以下の生活介護事業所における報酬額を計算してみましょう。

 

  • 定員:20名
  • (Ⅰ)(Ⅱ)に該当する利用者:それぞれ10名
  • 利用回数:それぞれ3回/週、12回/月

 

報酬単価×人数×日数×地域区分(10円)

=(48単位×10名+20単位×10名)×12日×10円

=81,600円

 

1年で換算すると、約98万円の収益アップにつながります。

生活介護でリハビリテーション加算を算定する際の留意点

生活介護でリハビリテーション加算を算定する際は、以下の5点に留意しましょう。

 

  • 個別支援計画と整合性を持たせる
  • 算定日は生活介護を利用した日になる(リハビリを実施した日ではない)
  • おおむね3か月(※)ごとに評価や計画の見直しを行う
  • 計画内容は利用者または家族へ説明し、同意を得る
  • 利用終了時は、相談支援専門員や医師などへ必要な情報を提供する など

※個別支援計画とあわせて、6か月に1回とするケースもある

 

とくに、算定日は混同しやすい点の1つです。誤ってリハビリを実施した日のみに算定し、本来受け取れる報酬を逃さないよう注意しましょう。

まとめ

生活介護のリハビリテーション加算は、理学療法士などのリハビリ職を配置している場合は必ず算定しておきたい加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

厚生労働省|生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案

厚生労働省|令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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