生活介護の収入源は、国から支払われる報酬です。報酬には基本報酬のほか、条件を満たすことで算定できる加算があります。
逆に基本的な条件を満たせないと、報酬が減額される減算が適用されかねません。そこで今回は、生活介護の加算と減算を一覧化して紹介します。
生活介護の加算一覧
生活介護では基本報酬(生活介護サービス費)のほか、以下に挙げる18の加算を算定できます。
- 人員配置体制加算
- 福祉専門職員配置等加算
- 常勤看護職員等配置加算
- 視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算
- 初期加算
- 訪問支援特別加算
- 欠席時対応加算
- 重度障がい者支援加算
- リハビリテーション加算
- 利用者負担上限額管理加算
- 食事提供体制加算
- 延長支援加算
- 送迎加算
- 障がい福祉サービスの体験利用支援加算
- 就労移行支援体制加算
- 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員処遇改善特別加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
常勤看護職員等配置加算やリハビリテーション加算は、ほかの障がい福祉サービスではあまり見られない加算です。対応できる職種・人員がいる場合は、積極的に算定することで収益アップが期待できます。
また、重度障がい者支援加算は1日あたりの報酬単価が高いうえ、算定開始日から180日以内は+500単位となります。黒字経営の生活介護事業所でも算定率が高い加算のため、体制を整えられる場合はこちらも積極的に算定すべきでしょう。
生活介護の減算一覧
生活介護の減算は、以下の8つです。
- 定員超過利用減算
- サービス管理責任者欠如減算
- サービス提供職員欠如減算
- 個別支援計画未作成減算
- 短時間利用減算
- 開所時間減算
- 医師未配置減算
- 身体拘束廃止未実施減算
とくに注意したいのは、サビ管やサービス提供職員の欠如減算です。減算率が70%と高いうえ、人員を補充できずに数か月経過すると50%になり、経営に大きな影響を与えます。
また、医師未配置減算は、ほかの障がい福祉サービスではあまり見られない減算です。複数のサービスを併設している場合でも、医師の配置が不要なケースも少なくありません。医師は嘱託でもかまわないため、減算が適用されないよう必ず配置しましょう。
まとめ
生活介護の加算・減算は、開業者や事業者が必ず押さえておきたい知識の1つです。とはいえ、算定要件や手続きが煩雑なケースも少なくありません。
加算の算定や経営でお悩みの方は、生活介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献
厚生労働省|自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案