2023年10月1日から始まったインボイス制度は、反対の声が多数上がるなかで始まりました。政府側も反対の声などを鑑み、負担を軽減する特例を複数設けています。
そこで今回はインボイス制度の特例について、その概要や適用期間などを紹介します。
インボイス制度の特例①2割特例
1つ目は「2割特例」です。対象者や適用期間などを見ていきましょう。
概要
2割特例とは、特別控除税額(※)が適用される措置です。免税事業者から課税事業者になった方が対象となります。
※売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算する
ただし、令和5年10月1日から課税事業者になった方のうち、登録申請書とともに消費税課税事業者選択届出書を提出している場合は適用できません。令和5年10月1日以前から、課税事業者になっているという判断になるためです。
インボイス制度を機に課税事業者になった場合は、2割特例の適用可否についてよく確認しましょう。
適用期間
2割特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日です。計4回分の申告が適用範囲となります。
インボイス制度の特例②少額特例
2つ目は「少額特例」です。対象者や適用期間などを見ていきましょう。
概要
少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れにおいて、帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けられる措置です。対象者は、下表のとおりです。
対象者 | |
基準期間で判断する場合※1 | 課税売上高1億円以下 |
特定期間で判断する場合※2 | 課税売上高5,000万円以下 |
※1個人事業主:前々年、事業年度が1年の法人:事業年度の前々事業年度
※2個人事業主:前年1月〜6月、法人:全事業年度の開始日以後6か月
1万円未満の判定単位は、1取引あたりとなります。たとえば、複数の商品を同時に購入して1万円を超えた場合は、たとえ1つずつの商品が1万円以下でも適用外のため注意しましょう。
適用期間
少額特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日です。令和11年10月1日以降の課税仕入れは、たとえ課税期間の途中であっても適用対象外となります。
インボイス制度の特例③交付義務の免除
3つ目は「交付義務の免除」です。対象者や適用期間などを見ていきましょう。
概要
事業の性質上、適格請求書の交付が難しいものは交付義務が免除されます。具体的な事業の例は、以下のとおりです。
- 公共交通機関による旅客の運送(3万円未満)
- 自動販売機による販売(3万円未満)
- 郵便切手を使う郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
- 卸売市場の生産食料品などの譲渡
- 農協などへ委託する農林水産物の譲渡
1.〜3.は売り手の交付義務にかかわらず、買い手は帳簿保存のみで仕入税額控除を受けられます。帳簿には取引内容のほか、特例の対象になる旨など必要事項を記載しましょう。
適用期間
交付義務の免除に関する適用期間は、2023年10月時点で定められていません。改正が加えられるまでは、制度が続く限り交付義務を免除できるといえるでしょう。
まとめ
インボイス制度の特例は、課税や事務処理の負担を軽減するために設けられています。特例の適用可否についてお悩みの方は、インボイス制度にも強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献