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令和5年10月1日から始まったインボイス制度は、「免税事業者にとって不利」と言われるケースが多々あります。しかし、いまいち制度の内容がつかみきれていない方からすると、「課税事業者と何が違うのか」など疑問に思うことも多いでしょう。

そこで今回は、インボイス制度で免税事業者であり続ける、あるいは課税事業者になるメリット・デメリットについて紹介します。

インボイス制度における免税事業者とは

そもそも免税事業者とは、課税売上が1,000万円以下の事業者を指します。障がい福祉サービスの場合は、小規模事業者が免税事業者の場合があるでしょう。

なお、免税事業者は課税売上が1,000万円以下であっても、税務署に申請することで課税事業者になれます。2029年9月30日までは、インボイスの登録申請書のみで課税事業者になれる経過措置が設けられています。

ただし、登録には一定の審査期間が必要なため、登録を決定した際は早めに手続きを済ませるとよいでしょう。

インボイス制度が始まっても免税事業者でいるメリット・デメリット

ここでは、免税事業者であり続けるメリット・デメリットについて見ていきましょう。

メリット

インボイス制度が始まっても免税事業者でいるメリットは、従来の経理スタイルを維持できる点にあります。消費税は免税されたままであり、消費税に関する確定申告も不要です。

デメリット

免税事業者であり続けるデメリットは、課税事業者を相手にするよりも消費税を多く納める必要が出てくるために、取引先から嫌煙されがちな点にあります。場合によっては取引が打ち切られる、取引金額が引き下げられるなどもあり得るでしょう。

ただし、2023年10月1日から6年間は、免税事業者相手でも仕切税額控除を受けられる経過措置があります。最初の3年は80%、後半3年は50%の控除を受けられるため、取引先によっては取引を継続するところも多いでしょう。

免税事業者から課税事業者になるメリット・デメリット

かわって、免税事業者から課税事業者になるメリット・デメリットについて見ていきましょう。

メリット

免税事業者が課税事業者になるメリットは、企業相手の取引において免税事業者よりも有利な立場になりやすい点にあります。取引の継続はもちろん、拡大の可能性も高まるでしょう。

デメリット

免税事業者が課税事業者になるデメリットは、税負担が大きくなる点にあります。ただし、障がい福祉サービスの場合は展開する事業によって、メリット・デメリットは変わってきます。

疑問や不安がある開業者・事業者は、インボイス制度に精通した税理士へあらかじめ相談するとよいでしょう。

まとめ

インボイス制度は「免税事業者にとって不利」と言われるケースが多いものの、まだ始まったばかりで先行きが不透明と言わざるを得ません。

課税事業者への変更などについてお悩みの方は、インボイス制度にも強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

国税庁|令和5年度税制改正関係(インボイス関連)

国税庁|消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

 

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