就労移行支援では、サービス提供の対価として基本報酬を受け取れます。しかし、報酬単価が数年に1回改定されるため、最新の情報を随時取得することが大切です。
そこで今回は就労移行支援における基本報酬の最新単価と、減算されるケースについて紹介します。
就労移行支援における基本報酬の単価
就労移行支援の基本報酬は、正式には「就労移行支援サービス費」と呼ばれています。報酬は単位数で表され、事業所の「利用定員」と「就労定着率」で変わってきます。
就労移行支援サービス費には一般型と養成施設型の2種類があるため、それぞれ見ていきましょう。
就労移行支援サービス費(Ⅰ)
一般型の事業所では、就労移行支援サービス費(Ⅰ)が適応されます。利用定員と定着率別の報酬単価は下表のとおりです。
利用定員 | ||||||
20人以下 | 21人以上
40人以下 |
41人以上
60人以下 |
61人以上
80人以下 |
81人以上 | ||
定着率 | 5割以上 | 1128 | 1035 | 1003 | 948 | 915 |
4割以上
5割未満 |
959 | 863 | 838 | 797 | 760 | |
3割以上
4割未満 |
820 | 725 | 693 | 646 | 607 | |
2割以上
3割未満 |
690 | 631 | 596 | 544 | 498 | |
1割以上
2割未満 |
557 | 506 | 497 | 476 | 460 | |
0割以上
1割未満 |
507 | 448 | 428 | 400 | 374 | |
0 | 468 | 414 | 395 | 369 | 346 |
※単位表記を省く
就労定着率とは、「利用定員の何%に当たる人が就職後に6か月を迎えたか」を7段階で示したものです。就労定着率の対象期間はこれまで「前年度(1年間)」でしたが、令和3年度の報酬改定で「直近2年度(2年間)」に変更された点に注意しましょう。
就労移行支援サービス費(Ⅱ)
あん摩マッサージ指圧師やはり・きゅう師の養成施設または学校では、養成施設型として就労移行支援サービス費(Ⅱ)が適応されます。利用定員と定着率別の報酬単価は下表のとおりです。
利用定員 | ||||||
20人以下 | 21人以上
40人以下 |
41人以上
60人以下 |
61人以上
80人以下 |
81人以上 | ||
定着率 | 5割以上 | 736 | 679 | 645 | 638 | 633 |
4割以上
5割未満 |
625 | 568 | 541 | 535 | 526 | |
3割以上
4割未満 |
535 | 477 | 446 | 435 | 421 | |
2割以上
3割未満 |
450 | 415 | 384 | 366 | 345 | |
1割以上
2割未満 |
363 | 333 | 320 | 320 | 319 | |
0割以上
1割未満 |
330 | 295 | 277 | 268 | 259 | |
0 | 305 | 273 | 254 | 248 | 240 |
※単位表記を省く
就労移行支援サービス費(Ⅱ)における就労定着率の対象期間は「前年度(1年間)」となっており、就労移行支援サービス費(Ⅰ)とは異なる点に注意しましょう。
就労移行支援の基本報酬が減算されるケース
就労移行支援の指定基準を満たせない場合、基本報酬が減算されてしまいます。以下に挙げるものが、就労移行支援で適応される主な減算です。
- サービス管理責任者欠如減算
- サービス提供職員欠如減算
- 定員超過利用減算
- 個別支援計画未作成減算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 標準利用期間超過減算
適正な支援サービスを提供するように努めていく行動は、結果として減算の回避につながります。減算対象にならないために指定基準が守られているかを定期的にチェックし、万が一守られていない場合はすみやかに改善していきましょう。
まとめ
就労移行支援の基本報酬は、利用定員と利用者の就労定着率で変化します。経営や申請書類でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献