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就労移行支援の成果が上がり、利用者が就職するのは事業所にとって喜ばしいことです。しかし、「思っていた仕事内容ではなかった」などの理由により退職してしまう方も少なくありません。

その場合、気になるのが退職後に再び就労移行支援を行うことは可能であるかという点です。そこで今回は就労移行支援における再利用の可否や、2回目に支援を提供する際の注意点について紹介します。

就労移行支援は2回目も利用できる?

結論から言うと、就労移行支援は2回目の利用も可能です。就労移行支援の利用は、障がい者自立支援法施行規則第6条の9には以下のように定められています。

 

原則 標準利用期間:2年
例外 必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能

 

つまり、利用回数については特に記載がなく、現状では2年あるいは3年の間は何回でも利用可能ということです。

また、利用期限が切れた場合にも期間リセットにより、新たに2年の利用期間が与えられる可能性があります。たとえば、「標準利用期間(2年)+延長(1年)+期間リセット(2年)」の場合には5年間利用できます。

ただし、上記は自治体によって判断が異なるため、あらかじめ管轄の行政庁へ確認しておくとよいでしょう。

 

2回目の就労移行支援で注意したい3つのこと

2回目の就労移行支援において、支援者側が注意したいのは次の3つです。

退職にいたった原因を分析する

2回目の就労移行支援を開始する際は、前回の退職原因を分析することが大切になります。その原因を特定せずに支援しても、再離職は避けられないためです。

たとえば、自分の気持ちや考えをうまく伝えられず、大きなストレスを感じるケースがあります。また、予想外に残業や休日出勤が多く、セルフコントロールが難しいゆえに退職するケースもあるでしょう。

原因は本人だけでなく、企業や支援者側にある場合も少なくありません。総合的に分析し、次項の支援に活かすことが大切です。

分析した内容を支援に活かす

原因にある程度目星がついたら、実際の支援に活かしましょう。たとえば、コミュニケーション面で課題がある場合は、実際の場面を想定したシミュレーション(SST)などの活用がおすすめです。

また、利用者が苦手とするシーンや環境は、対処法を本人へ伝授するだけでは不十分です。就労先の企業へ情報共有し、可能な限り配慮してもらえるよう打診することも大切になります。

状況に合わせてほかのサービスへ橋渡しする

利用者の状況によっては一般就労にこだわるのではなく、以下に挙げるほかのサービスへつなげる選択肢もあります。

 

就労継続支援A型 一般の会社での就職は難しいが、雇用契約による就労が可能な人へ働く場所を提供するサービス
就労継続支援B型 雇用契約による就労が難しい人へ働く場所を提供するサービス

 

「就労継続支援B型→就労継続支援A型→就労移行支援」と、徐々にステップアップするのもひとつの方法です。

 

 

まとめ

2回目の就労移行支援をする際には、退職を繰り返さないよう支援することが大切です。運営や集客でお悩みの方は、就労移行支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

新型コロナウイルスに伴う就労移行支援事業の取り扱いについて|厚生労働省

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