「就労継続支援事業の開設許可」クリア必須の3基準
就労継続支援事業の開設許可を得るためには、人員・設備・運営基準のクリアが不可欠です。
人員基準
就労継続支援事業の開設許可には、次の職務と人数が必要となります。
①管理者
1名必要ですが、利用者への支援に影響がない場合は他の職務と兼務可能です。
②サービス管理責任者
1名以上必要であり、そのうち1人は常勤である必要があります。また、サービス管理責任者も管理者同様、兼務可能です。
③職業指導員・生活支援員
利用者の人数に合わせて各1名以上必要となります。サービス管理責任者同様、それぞれ1名は常勤であることが要件です。
設備基準
就労継続支援事業を展開する建物には、作業を行う場所や洗面所・トイレを完備しましょう。多目的室は相談室と兼用可能ですが、プライバシーに配慮して個室か間仕切りの準備が必要です。その他、建築基準法や消防法にのっとった設備基準もあるため、管轄の行政庁や消防署へ事前相談しておくことをおすすめします。
運営基準
就労継続支援事業を運営するに当たって取り決めておく事項を記載し、開設許可を得る際に提出する必要があります。具体的には、事業の目的及び運営の方針や営業日及び営業時間はもちろん、サービス利用に当たっての留意事項や非常災害対策についても定めておかなければなりません。
「就労継続支援事業の開設許可」手続きをスムーズに進めるためには
就労継続支援事業の許可を得るためには、細やかで難解な申請基準を理解して書類を作成する必要があります。しかし、多くの方は「開設準備に忙しく、開設許可のための書類作成がなかなか進まない」「管轄の行政庁へ事前相談したり書類を取りに行ったりする時間がない」「申請後に不許可になってしまったらどうしよう」といった悩みや不安を抱えています。
このような場合は、就労継続支援事業の開設許可に精通した「障がい福祉専門の税理士事務所」や行政書士に相談しましょう。書類の代行作成を請け負っている事務所もあり、依頼すると安心して開設準備を進めることができます。
まとめ
就労継続支援事業の開設許可を得るためには、多くの時間と手間を要します。中には難解な開設基準もあるため、「障がい福祉専門の税理士事務所」や行政書士に相談しながら開設準備していきましょう。
参考文献
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の 人員、設備及び運営に関する基準について|厚生労働省