お問い合わせ
お知らせ

共生社会(ソーシャルインクルージョン)の考え方は、障がい福祉サービスの領域にも広がってきています。障がいの種別や程度、年齢を問わず、誰もが途切れのない福祉を受けられるよう、さまざまな制度が進化を遂げてきました。共生型児童発達支援も、その1つです。

そこで今回は共生型児童発達支援とは何か、報酬体系の扱いはどうなるのか、共生型サービスの基礎知識に触れながら解説します。

共生型児童発達支援とは?

共生型児童発達支援とは、デイサービスや小規模多機能型居宅介護などの介護保険サービスもあわせて提供している事業所です。

そもそも共生型サービスとは同じ事業所で障がい福祉と介護保険、両方のサービスを提供できるようにした制度です。どちらか一方の指定を受けていれば、もう一方の指定を受けやすくなるような制度になっています。

共生型の対象サービス

共生型の対象になるサービスのうち、児童発達支援が含まれるのは下表のものが挙げられます。

 

障がい福祉サービス   介護保険サービス
・児童発達支援※1

・生活介護※1

・放課後等デイサービス※1

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 

・通所介護

(地域密着型を含む)

・小規模多機能型居宅介護の通い

・児童発達支援※2

・生活介護※2

・放課後等デイサービス※2

・療養通所介護

※1:主に重症心身障がい児を通わせる事業所を除く

※2:主に重症心身障がい児を通わせる事業所に限る

 

共生型サービスは、富山県が先駆けとなり、近年は少しずつながらその数が増えてきています。その他の共生型サービスを知りたい方は、こちらを参考にしてみてください。

共生型児童発達支援の報酬体系

基本報酬や加算は、通常の児童発達支援と同様に算定できます。異なるのは、共生型児童発達支援給付費を受け取れる点です。

共生型児童発達支援給付費の基本的な報酬単価は、591単位です。しかし、児発管や保育士などを配置した上で地域貢献活動を進めると、共生型サービス体制強化加算として78〜181単位を追加算定できます。

まとめ

共生型児童発達支援とは、介護保険サービスと一体になった事業形態です。障がい福祉サービスと介護保険サービス、いずれかの指定をすでに受けている場合、もう一方の指定が受けやすくなっています。

開業や運営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

詳しくはこちら!

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

障がい児通所支援の現状等について|厚生労働省

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。