共生社会(ソーシャルインクルージョン)の考え方は、障がい福祉サービスの領域にも広がってきています。障がいの種別や程度、年齢を問わず、誰もが途切れのない福祉を受けられるよう、さまざまな制度が進化を遂げてきました。共生型児童発達支援も、その1つです。
そこで今回は共生型児童発達支援とは何か、報酬体系の扱いはどうなるのか、共生型サービスの基礎知識に触れながら解説します。
共生型児童発達支援とは?
共生型児童発達支援とは、デイサービスや小規模多機能型居宅介護などの介護保険サービスもあわせて提供している事業所です。
そもそも共生型サービスとは同じ事業所で障がい福祉と介護保険、両方のサービスを提供できるようにした制度です。どちらか一方の指定を受けていれば、もう一方の指定を受けやすくなるような制度になっています。
共生型の対象サービス
共生型の対象になるサービスのうち、児童発達支援が含まれるのは下表のものが挙げられます。
障がい福祉サービス | 介護保険サービス | |
・児童発達支援※1
・生活介護※1 ・放課後等デイサービス※1 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
|
⇔ | ・通所介護
(地域密着型を含む) ・小規模多機能型居宅介護の通い |
・児童発達支援※2
・生活介護※2 ・放課後等デイサービス※2 |
⇔ | ・療養通所介護 |
※1:主に重症心身障がい児を通わせる事業所を除く
※2:主に重症心身障がい児を通わせる事業所に限る
共生型サービスは、富山県が先駆けとなり、近年は少しずつながらその数が増えてきています。その他の共生型サービスを知りたい方は、こちらを参考にしてみてください。
共生型児童発達支援の報酬体系
基本報酬や加算は、通常の児童発達支援と同様に算定できます。異なるのは、共生型児童発達支援給付費を受け取れる点です。
共生型児童発達支援給付費の基本的な報酬単価は、591単位です。しかし、児発管や保育士などを配置した上で地域貢献活動を進めると、共生型サービス体制強化加算として78〜181単位を追加算定できます。
まとめ
共生型児童発達支援とは、介護保険サービスと一体になった事業形態です。障がい福祉サービスと介護保険サービス、いずれかの指定をすでに受けている場合、もう一方の指定が受けやすくなっています。
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参考文献