開業時の資金を調達するためには
グループホーム(共同生活援助)を開業する上で必要になってくるのが資金調達です。莫大な金額がかかり、自己負担だけでは難しい場合が多いでしょう。このとき、日本政策金融公庫による「ソーシャルビジネス支援資金」が金銭的負担を補助してくれます。
→このとき、日本政策金融公庫による「ソーシャルビジネス支援資金」という融資制度を活用できます。
ソーシャルビジネス支援資金
日本政策金融公庫では一般貸付の他、企業形態や創業者の年齢などによってさまざまな融資制度を設けています。「ソーシャルビジネス支援資金」はグループホームをはじめ、障がい福祉サービス事業全般を対象とした融資制度です。NPO法人でなくても対象となり、設備資金や運転資金として使用できます。
・融資限度額
7,200万円を上限とし、このうち4,800万円は運転資金となります。これは別枠の計算となり、一般貸付や新規開業資金といった他の融資制度と併用可能です。
・返済期間
設備資金は20年以内、運転資金は7年以内となっています。どちらも据置期間は2年以内です。
・利率
利率は金融情勢や担保の有無によって異なります。詳しくは主要利率一覧表をご覧ください。
・担保や保証人
NPO法人の場合は利率を上乗せすることで、代表者保証が不要になる特例があります。ただし、新創業融資制度を適用する方は除外となるため、注意が必要です。また、NPO法人以外でも一定の要件を満たすと代表者保証が不要になる場合があります。詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。
まとめ
グループホームを開業する上で、頭を悩ませることが多い資金調達。しかし、助成金や融資制度があることで、金銭的な負担が少なくなります。これからグループを開業するという方は、「障がい福祉専門の税理士事務所」に相談しながら、今回紹介したような融資制度を上手に活用していきましょう。
参考文献