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生活介護の指定申請をする前に

まずは生活介護の指定基準を確認しましょう。人員や設備、運営基準などが各都道府県や各市町村で定められています。

また、生活介護の指定申請時には利用者の障がい程度区分も重要になってきます。障がい者施設入所支援では区分4以上が必要な一方、生活介護は条件によって区分2~4以下と幅広いです。入所支援など連携する障がい福祉サービスや利用者の年齢によって変わってくるので、十分に確認しておきましょう。

 

「生活介護の指定申請」手続きの流れ

1.管轄の市町村へ事前相談する

市町村側も生活介護を指定するにあたり、各種情報を把握しておく必要があります。今後の手続きをスムーズに行うためにも、電話予約などで余裕を持った相談をしておきたいところです。

2.申請書類を提出する

指定要件の内容を満たしていると証明する書類を各市町村へ提出します(生活介護申請書添付様式等)。

このとき、詳しい内容の質疑応答が予想されるため、事業内容を十分に理解している方や実際に事業を行う方の来庁が必要です。

3.現地確認を受ける

申請書類が受理されてから、指定日の約2週間前までを目安に現地調査が入ります。主に設備基準が遵守されているかを確認します。

 

「生活介護の指定申請」手続きの注意点

生活介護の指定は毎月1日に行います。そのため、指定申請は指定を受ける2か月前までには初回の相談をすべきです。申請先によって混み具合も変わってくるため、事前の予約など余裕を持ったスケジューリングをしましょう。

また、指定要件にある人員や設備などは指定申請の時点で基準を満たしていなければならないため、注意が必要です。

まとめ

生活介護の指定申請は要件の確認と指定基準を満たした状態を維持することが大切です。「障がい福祉専門の税理士事務所」に相談しながら、余裕を持ったスケジュールでスムーズな申請受理を目指しましょう。

 

参考文献

事業所の新規指定申請の手続きについて|ウェルネットなごや

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