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児童発達支援の事業所数は年々増加しており、経営の安定には他事業所との差別化戦略が必要です。とくに、受け入れ先がまだまだ少ない医療的ケア児に対して充実した支援ができると、大きな差別化ポイントになります。そのような事業所で算定できる加算の1つが、医療連携体制加算です。

そこで今回は児童発達支援の医療連携体制加算について、算定要件や報酬単価のほか、算定時の注意点を紹介します。

童発達支援の医療連携体制加算とは?

医療連携体制加算は、7つの区分があります。まずは、それぞれの算定要件や報酬単価について見ていきましょう。

算定要件

算定要件は、下表のとおりです。

 

  実施内容 看護時間 その他要件① その他要件②
(Ⅰ) ・看護職員が児童発達支援へ訪問 1時間未満 医療的ケア区分1~3や重症心身障がい児の基本報酬を算定しない
(Ⅱ) 1時間以上

2時間未満

(Ⅲ) 2時間以上
(Ⅳ) 4時間未満※1 (Ⅰ)~(Ⅲ)を算定しない
(Ⅴ) 4時間以上※1 (Ⅲ)を算定しない
(Ⅵ) ・看護職員が児童発達支援へ訪問

・看護職員が認定特定行為業務従事者※2に喀痰吸引などを指導

(Ⅶ) ・認定特定行為業務従事者が喀痰吸引などを実施 (Ⅰ)~(Ⅴ)を算定しない

※1:医療的ケア区分に該当する利用者に対する看護

※2:経管栄養や喀痰吸引などを学ぶ研修を修了、認定証を受け取った者

報酬単価

医療連携体制加算で受け取れる1日あたりの報酬単価は、下表のとおりです。(Ⅳ)と(Ⅴ)のみ、利用者人数によって単価が異なります。

 

  利用者人数
1人 2人 3人以上8人以下
(Ⅰ) 32単位
(Ⅱ) 63単位
(Ⅲ) 125単位
(Ⅳ) 800単位 500単位 400単位
(Ⅴ) 1,600単位 960単位 800単位
(Ⅵ) 500単位
(Ⅶ) 100単位

 

児童発達支援で医療連携体制加算を算定する際の注意点

児童発達支援の人員配置基準において、看護職員は医療的ケアを提供する時間以外、児童指導員や保育士の人数に含められる特例があります。ただし、医療連携体制加算を算定するために配置した看護職員は、この特例に当てはまりません。

また、医療的ケア児が3人未満の場合は、次のいずれかの算定が可能です。

 

  1. 基本報酬
  2. 医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算

 

どちらを選ぶかは事業所の判断に任されています。医療的ケア児が3人以上利用している場合は、1.のみ算定可能であり、2.の方法は取れません。なお、3人以上利用するか否かは、ひと月の利用実績をもとに判断します。

 

【例】

      医療的ケア児が利用した日数※:20日

      医療的ケア児の延べ利用者数(ひと月):40人

→40人÷20日=2人(3人以下の判定)

※基本報酬が発生しない日を除く(欠席時対応加算のみを算定する日など)

 

「どのように基本報酬や医療連携体制加算を算定すれば、より収益性が高いのか」など、不明な点がある場合は、児童発達支援に精通した専門税理士へ相談してみましょう。

 

 

まとめ

医療連携体制加算は、看護職員による手厚いケアを評価する加算です。加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬の取扱い等について|厚生労働省

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