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児童発達支援のサービスを提供する際、作成する必要がある書類のひとつが個別支援計画です。しかし、開業を予定している方の中には「必要なのはわかるが、どのような流れで作るのか」「相談員が作成する計画とは、何が違うのか」などの疑問がある方もいるでしょう。

そこで今回は児童発達支援の個別支援計画について、作成手順やサービス利用等計画との違いを紹介します。

児童発達支援における個別支援計画の作成手順

個別支援計画は、サービス利用等計画の内容とすり合わせる必要があります。そのため、児童発達支援管理責任者(児発管)と相談支援専門員の協力体制が不可欠です。具体的には、下表のような流れで各計画書を作成していきます。

 

  児童発達支援管理責任者 相談支援専門員
アセスメント※1
サービス等利用計画案を作成
支給決定(市町村)
サービス担当者会議
サービス等利用計画を作成
(利用契約)

アセスメント

個別支援計画の原案を作成
個別支援会議
個別支援計画を作成・実施
モニタリング※2 継続サービス利用支援

(モニタリング)

サービス担当者会議
個別支援計画の変更 サービス等利用計画の変更

※1:利用者の心身状況や家庭環境などの把握・評価

※2:計画の実行状況や利用者・保護者の満足度などの把握・評価

 

児童発達支援の利用を継続する場合は⑩〜⑫を繰り返し、利用者の状況や保護者のニーズも踏まえながら適宜ブラッシュアップしていきます。なお、モニタリングの時期はおおむね6ヶ月に1回です。しかし、状況に変化などがあったときは6ヶ月を待たず、適宜実施することが推奨されています。

個別支援計画とサービス利用等計画の違い

個別支援計画とサービス利用等計画は、一見すると似ているように見えるでしょう。しかし、実際には下表のように、内容や目的に違いがあります。

 

  個別支援計画 サービス利用等計画
作成者 児発管 相談支援専門員
内容 サービス利用等計画を踏まえて具体的な支援内容を定めたもの 利用者支援の方向性を定めたもの
目的 ・サービス提供の根拠とするため

・複数の職員が関わっても、統一した関わりや支援ができるようにするため

・サービス支給決定の根拠とするため

・複数の事業者が関わっても、統一した関わりや支援ができるようにするため

 

児童発達支援側で実際に作成するのは個別支援計画ですが、支援の方向性にばらつきが出て質が下がらないよう、サービス利用等計画の内容もきちんと把握しておくことが大切です。

児童発達支援の個別支援計画が作成されないと…

個別支援計画に次のような不備が合った場合、減算が適用されます。

 

  • 未作成あるいは未更新である
  • 各種会議の記録が残されていない
  • 記録やプロセス(アセスメントやモニタリングなど)に不備がある

 

減算率は適用当月〜2か月目が30%、3か月以上が50%と非常に大きな損失となります。減算の適用を避けるためにも、管理者はモニタリングなどの進み具合や記録を適宜チェックすることをおすすめします。児発管の業務負担が大きすぎるあまり、個別支援計画の作成に注力できない状況があれば、業務調整や人員追加なども視野に入れていきましょう。

まとめ

児童発達支援の個別支援計画は、サービス提供の根拠となる大切な書類です。運営に関わる書類作成でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

個別支援計画作成の手順とポイント|児童発達支援管理責任者基礎研修

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