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介護職など利用者の直接支援に携わる職種の低賃金は、長年問題となっています。その解決を図ろうと設置されているのが、処遇改善加算です。しかし、算定要件が細かく複雑なことから、算定に消極的な事業所も少なくありません。

そこで今回は児童発達支援で処遇改善加算について、算定要件や報酬単価などを紹介します。

児童発達支援の処遇改善加算とは?

令和4年度3月まで、処遇改善加算は(Ⅰ)〜(Ⅴ)の5種類がありました。ただし、令和5年1月時点で処遇改善加算は(Ⅰ)〜(Ⅲ)の3種類になっているため、混同しないように注意してください。また、処遇改善特別加算も同時期に算定可能期間が終わっているため、注意しましょう。

では実際にどのような算定要件や報酬単価か、それぞれ紹介します。

算定要件

処遇改善加算は令和5年度1月時点で、「福祉・介護職員処遇改善加算」と「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の2つがあります。算定要件は、以下のとおりです。

 

【共通の算定要件】

  • 障がい福祉サービス等(特別)処遇改計画書、実績報告書の作成・提出
  • 賃金改善方法等について職員へ周知
  • 算定額に相当する賃金改善を実行
  • 労働保険へ加入、適正な納付
  • 労働基準法等の無違反
  • 特別処遇改善加算は以下の要件クリアも必要

  処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれかを算定

  賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容を公表(令和5年度〜)

 

【処遇改善加算の算定要件】

  (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)
共通の算定要件
キャリアパス要件Ⅰ いずれか○
キャリアパス要件Ⅱ
職場環境等要件
キャリアパス要件Ⅲ

 

【特定処遇改善加算の算定要件】

  (Ⅰ) (Ⅱ)
共通の算定要件
職場環境等要件
福祉専門職員配置等加算の算定

 

なお、キャリアパス要件や職場環境等要件については厚生労働省の資料を参考にしてみてください。

報酬単価

処遇改善加算の報酬単価は、下表のとおりです。

 

  福祉・介護職員

処遇改善加算

福祉・介護職員等

特定処遇改善加算

(Ⅰ) 所定単位数×8.1% 所定単位数×1.3%
(Ⅱ) 所定単位数×5.9% 所定単位数×1.0%
(Ⅲ) 所定単位数×3.3%

※いずれもひと月あたりの単位数

※所定単位数:基本報酬に加算・減算の報酬を反映した単位数(処遇改善加算・特定処遇改善加算を除く)

 

たとえば、所定単位数が6,000単位であり、処遇改善加算(Ⅱ)と特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定する場合の報酬額は次のように算出できます。

 

【処遇改善加算(Ⅱ)】

所定単位数×5.9%×地域区分(10円)

=6,000単位×5.9%

=3,540円

 

【特定処遇改善加算(Ⅰ)】

所定単位数×1.0%×地域区分(10円)

=6,000単位×1.0%×10円

=600円

まとめ

児童発達支援の処遇改善加算は、職員の賃金改善にあてられる貴重な加算です。しかし、算定要件が複雑であり、「なかなか手を出せない」という事業者も多いでしょう。処遇改善加算の算定でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

処遇改善に係る加算全体のイメージ|厚生労働省

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