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障がい者施設の指定申請をする前に

まずは障がい者施設の指定要件を確認しましょう。障がい者施設を運営する母体が法人格であることや、各都道府県の条例に記載された要件を満たす必要があります。

また指定基準も各都道府県や各市町村で定められています。人員や設備、運営基準の指定基準があるため、それら全てを満たしている必要があります。

 

「障がい者施設の指定申請」手続きの流れ

1.管轄の市町村へ事前相談する

市町村側も障がい者施設を指定するにあたり、各種情報を把握しておく必要があります。以下の手続きをスムーズに行うためにも、事前に相談しておくと安心でしょう。相談時間や予約などは管轄の市町村へ問い合わせてください。

2.申請書類を提出する

指定要件の内容を満たしていると証明する書類を各市町村へ提出します。人員基準であれば資格証や雇用契約書など。設備基準は図面や写真で確認します。運営基準の確認のため、運営規定も必要となるでしょう。

このとき、詳しい内容の質疑応答が予想されるため、事業内容を十分に理解している方や実際に事業を行う方の来庁が必要です。

3.現地確認を受ける

申請書類が受理されてから、指定日の約2週間前までを目安に現地調査が入ります。主に設備基準が遵守されているかを確認します。

また、指定後に運営状況を確認される場合もあります。

 

「障がい者施設の指定申請」手続きの注意点

障がい者施設の指定は毎月1日に行います。そのため、指定申請は指定を受ける2か月前までには初回の相談をすべきです。申請先によって混み具合も変わってくるため、事前の予約など余裕を持ったスケジューリングをしましょう。

また、指定要件にある人員や設備などは指定申請の時点で基準を満たしていなければならないため、注意が必要です。

 

まとめ

障がい者施設の指定申請は要件の確認と指定基準を満たした状態を維持することが大切です。「障がい福祉専門の税理士事務所」に相談しながら、余裕を持ったスケジュールでスムーズな申請受理を目指しましょう。

 

参考文献

事業所の新規指定申請の手続きについて|ウェルネットなごや

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