開業時の資金を調達するためには
障がい福祉施設を開業する上で必要になってくるのが資金調達です。莫大な金額がかかり、自己負担だけでは難しい場合が多いでしょう。国や地方公共団体によって助成金が支給されますが、その他にも「福祉貸付」という融資制度があります。
障がい者施設の開業における福祉貸付
国が進める福祉医療の政策目標を達成するため、独立行政法人福祉医療機構(WAM)
では政策融資を行っています。この融資は「福祉医療貸付制度」と呼ばれ、長期的に低い固定金利で利用できる点が大きなメリットです。
貸付金の種類
・建築資金
障がい者施設の新築や改築といった建物自体に手を加えることはもちろん、介護用リフトを増設したり、既存の建物を解体・撤去したりするときにも適用されます。
・設備備品整備資金
機械器具や備品の購入、取り付け工事などに必要な費用を融資してくれる項目です。設備備品整備資金のみの申し込みも可能。この場合、定員1人当たりの基準単価と利用人数、あるいは1施設当たりの基準単価と施設数から融資金額が算出されます。
・土地取得資金
障がい者施設の建造する土地を取得するための費用も融資の対象となります。融資金額は取得する土地の単価や延床面積などから計算されます。
・経営資金
その名のとおり、障がい者施設や事業経営上で必要な資金に対する融資です。
償還期間や貸付利率
償還期間は貸付金の種類によって変わりますが、おおまかには30年以内と非常に長期です。また、貸付利率も年0.240%~1.000%と低い金利です。この金利は金銭消費貸借契約を締結したときの金利が適用されます。つまり、融資を受けた当初の金利のまま固定されます。
まとめ
障がい者施設を開業する上で、頭を悩ませることが多い資金調達。しかし、助成金や融資制度があることで、金銭的な負担が少なくなります。これから障がい者施設を開業する方は、「障がい福祉専門の税理士事務所」にご連絡をお待ちしております。