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障がい福祉施設を開業するためには

障がい福祉施設を開業する上で必要な手順は大きく分けると4つあります。

1.法人を設立する

障がい福祉施設を運営する法人には社会福祉法人やNPO法人の他、株式会社や一般社団法人などさまざま。これらは予算や運営方針によって変わってきます。目指す法人の形と相違が出ないよう、それぞれの特徴を理解したうえで法人を設立しましょう。

2.指定基準に添った物件を選定し内装工事を施す

障がい福祉施設を開業するに至り、事業を展開する建物が必要なのは言うまでもありません。しかし、この建物も厳しい安全基準があり、それらをクリアする必要があります。障がい福祉施設を建造あるいは賃貸契約したものの、基準を満たさずに開業できない、ということがないよう注意しましょう。

3.指定権者の許可を得る「各都道府県により異なる」

障がい福祉施設の事業内容には生活介護や自立訓練、就労支援など多岐に渡ります。これらは事業別にそれぞれ各都道府県での認可が必要です。例えば、大阪では各市に権限移譲をしているため指定権者が乱立しております。つまり、各都道府県で異なるため、管轄する行政の窓口や専門の行政書士へ相談しましょう。

4.資金を調達する

開業するに至っては多大な資金が必要。それは障がい福祉施設の開業においても同じです。展開する障がい福祉サービスの内容によって必要な資金は変わってきます。

居宅介護などの居宅介護などの居宅系サービスは500万程度、生活介護などの施設系サービスは1000万程度を目安に調達しなければなりません。障がい福祉施設の開業に詳しい税理士を通し、正確な事業収支予算書を作成しておきたいところです。

最後に

障がい福祉施設の開業においては、行政や金融などさまざまな手続きが必要です。時には税理士や行政書士といった専門家の助けを得ながら、正確かつスムーズな開業を目指しましょう。

 

障がい福祉専門の税理士事務所にお願いするのが一番の近道で、あなたの理想を叶えます。

 

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