児童の安全を守るため、地域住民や病院などは虐待を発見あるいは疑いがある場合、児童相談所などへ通報する義務があります。それは、放課後等デイサービス(放デイ)も同様です。
そこで今回は放デイが関わりうる虐待への対応や、具体的な支援内容などについて紹介します。
放課後等デイサービスが関わりうる虐待
児童を虐待から守るために制定された児童虐待防止法では、虐待を次の4つに分類しています。
内容 | 例 | |
身体的虐待 | 痛みや怪我を与える、過剰な投薬で体の動きを制限する行為 | ・平手打ち
・殴る、蹴る ・身体拘束 など |
心理的虐待 | 精神的に苦痛を与える行為 | ・侮辱、脅しの言葉
・怒鳴る ・意図的に無視する など |
性的虐待 | 性的な行為やその強要 | ・性器への接触
・裸にする ・わいせつな画像を見せるなど |
放置(ネグレクト) | 身辺の世話や介助をしない、必要な医療や教育を受けさせないなどの行為 | ・食事を十分に与えない
・汚れた服を着せ続ける ・学校に行かせない など |
※障がい者虐待防止法では上記に加え、同意なしに本人の金銭を使ったり制限したりする「経済的虐待」も含まれます
放課後等デイサービスで虐待を発見したときの対応
放デイで虐待を発見、あるいは疑いがある場合は通報することが必要です。通報先は、虐待の発生場所によって異なります。
- 保護者などによる虐待→児童相談所「189」へ通報
- 放デイ内での虐待→都道府県や市町村の障がい者虐待防止対応窓口へ通報
また、上記以外で虐待の発生、あるいは疑いがある場合は、それぞれ下記の相談先へ通報しましょう。
- 学校→学校長
- 障がい児入所施設→児童相談所
- 障がい児相談支援事業所→障がい者虐待防止対応窓口
なお、虐待に関する確たる証拠がなかったり、利用者本人や加害側が虐待を自覚していなかったりする場合も通報できます。児童の安全を守るためにも、疑いがある時点で早急に対応しましょう。
【虐待発覚後】放課後等デイサービスができる支援内容
保護者による虐待や不適切な療育がある、または可能性がある場合には通報や相談のほかにどのような支援を実施すればよいのでしょうか。厚生労働省による実態調査では、具体的な支援内容について次のような結果が出ています。
- 関係機関との役割分担の明確化や緊密な連絡調整(82.7%)
- 送迎時の乗降場所や時間への配慮(44.7%)
- 家庭訪問(25.2%)
- カウンセリングなどメンタルヘルス改善の支援(20.9%)
- ヘルパーやショートステイの利用促進(19.7%)
- サービス提供時間の延長(17.1%)
- その他(14.3%)
多くの事業所では、学校などの関係機関との連携を強化し、虐待の悪化を防止する策を講じているようです。また、虐待する側への支援としてカウンセリングや他サービスの利用促進なども行われています。
まとめ
放デイは、保護者の介護負担軽減という役割も担っています。そのため、虐待や不適切な養育を発見した場合は利用者本人だけでなく、保護者への支援も重要です。開業や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献