インボイス制度とは?
以下の形式の請求書(インボイス)を支払先からGETして保存してないと消費税の仕入控除が受けられなくなる制度です。この制度は、消費税の納税をしている事業者(課税事業者)を対象に2023年10月1日からスタートします。インボイスとは、売手から買手に消費税率や消費税額などを正確に伝えるための請求書や領収書のことです。世の中の請求書や領収書は、消費税率や消費税額を記載していない場合がほとんどです。しかし、インボイス制度では、請求書や領収書に、以下の記載が義務づけられます。※赤字が今回の追加項目です
1.請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号 (例:アンテリジャンス株式会社 T9010401139659)
➡※課税事業者が税務署に申請しないと取得できないもの
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した価格及び適用税率 (例:10%対象1,100,000円)
5.税率ごとに区分した消費税額等 (例:内消費税額等 100,000円)
6.請求書受領者の氏名又は名称
▼こんなイメージです
障がい福祉サービスにも影響はあるのか?
障がい福祉事業者様におかれましては、消費税のかからない国保連と利用者への売上しか発生しない場合は、この制度の影響はありません。しかし、障がい福祉事業以外に消費税のかかる売上が発生する事業(建設業・不動産業、エステ、クリーニング業、清掃業など、就労支援事業における授産・生産活動を含む)を同じ法人内で運営していて消費税を納税している場合は、本制度の適用を受けることになります。以下、本制度の適用を受ける障がい福祉サービス事業者様を前提にご説明していきます。
インボイスを保存していないと仕入控除が受けられなくなるとは?
仕入控除とは、納税する消費税の計算をする際に、仕入・外注業者、飲食店など消費税がかかる取引で支払った金額の内の消費税を控除できる制度のことです。
○インボイスがある場合(従来どおりの計算でOK)
国保連・利用者以外への売上1億1000万円➡内、国保連や利用者以外の売上先から預かった消費税1000万円
免税事業者に費用7700万円➡内、免税事業者に預けた消費税700万円
預かった消費税1000万円-預けた消費税700万円(仕入控除)=300万円 ➡税務署に納税
○インボイスがもらえない場合
国保連・利用者以外への売上1億1000万円➡内、国保連や利用者以外の売上先から預かった消費税1000万円
免税事業者に費用7700万円➡内、免税事業者に預けた消費税700万円
預かった消費税1000万円-預けた消費税700万円は仕入控除できない=1000万円 ➡税務署に納税
➡➡つまり700万円も納税額が増えてしまうのです
したがって、消費税の負担を増やさないためには、2023年10月1日以降は仕入・外注先、経費の支払先(事業所や駐車場の家主、タクシー、飲食店等)に対してインボイスの発行を求める必要が出てきます。逆に、国保連や利用者以外の売上先からはインボイスの発行を求められることになると思います。
そして、ここで問題になってくるのが、インボイスを発行できるのは、課税事業者(消費税を納税している事業所)、かつ、税務署に「インボイス発行事業者」の申請を行った人に限られていることです。この点、課税事業者については、税務署への申請は顧問税理士が行うので、売上先に対する対策はインボイスのひな形を整備するだけでOKとなります。
一方で、インボイスを発行できない免税事業者(消費税を納税していない事業所)は、課税事業者となって(消費税を納税して)インボイス発行事業者となるべきか否かの判断が必要となります。
インボイス制度による影響
・課税事業者(消費税を納税している事業者)の場合
⇒インボイスを発行できない企業との取引が多い場合、課税事業者は、仕入税額控除を受けることができない為、余分に消費税を納めることになる。一方で、課税事業者同士の取引においては、双方「インボイス」を発行できるため、さほど影響はない。
・免税事業者の場合
⇒インボイスを発行できない事業者は、今後、取引先から敬遠される傾向が強くなることが予想される。
インボイス制度への対応
1.現在消費税を納税している課税事業者様
①売上先への対応として
・R5.3/31迄にインボイス発行事業者の登録を完了する
・インボイスのひな形を整備する
・売上先に交付した適格請求書を7~10年間保存する
②仕入先への対応として
継続的な取引先について「インボイス発行事業者」になるかどうかの確認を行い、もし免税事業者がいる場合は仕入控除対策として、
・取引条件の交渉をする(仕入・外注先等に代金単価を下げてもらう)
イメージ例:今まで/免税事業者への委託料990万円=手取990万円
➡今後/免税事業者への委託料990万円ー消費税90万円=900万円
※やり方によっては公正取引委員会に引っかかる可能性もあるので弁護士にも相談しましょう
・消費税を納税するインボイス発行事業者になってもらいインボイスを発行してもらう(7~10年間保存する)
なお、以下5つについてはインボイスを取得する必要はありません。
①3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)の運賃
②3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等、
③郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
④出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
⑤生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
2.現在消費税を納税していない免税事業者様
①売上先への対応として
➡R5.3/31迄に課税事業者になった上でインボイス発行事業者になるかどうか決断する必要があります。
消費税シミュレーションを行い節税対策として簡易課税の検討も行いましょう。
また、場合によっては、もう1つ会社を設立して、障がい福祉事業とその他の事業を分社化する方が消費税の大幅な節税に繋がる場合もあるので同時に検討しましょう。
②仕入先への対応として
➡インボイス行事業者になる場合は課税事業者の顧客と同様の対策を講じる。
経過措置について
免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除の適用関係
期間 | 免税事業者等からの課税仕入れにつき |
令和5年9月末まで | 全額控除できます |
令和5年10月~令和8年9月末(3年間) | 80%控除できます |
令和8年10月~令和8年9月末(3年間) | 50%控除できます |
令和11年10月以降 | 控除できません |
※この資料は、制度の内容を極限まで分かりやすくご説明するために、あえて正確ではない表現を使用している箇所もあります。また、この資料は2022年5月12日時点で公式に発表されている情報を元に作成していますので、今後の政治・社会情勢によって変更される内容があるかもしれません。上記内容を予めご了承頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
以上、障がい福祉サービスにおける「インボイス制度」への対応について説明しました。
障がい者グループホーム(共同生活援助)、障がい者ディサービス(生活介護)、就労継続支援A型B型、就労移行支援、児童発達支援、放課後等ディサービス、など、障がい福祉サービス・障害児通所支援サービスの税金ことなら、障がい福祉専門の税理士事務所、アンテリジャンス税理士法人にお任せ下さい。
0120-763-294に電話もしくは
▼公式LINEから「インボイスについて知りたい」とお伝え下さい!
無料のご面談を実施させていただきます。