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就労継続支援B型は、他の就労系サービスへの橋渡し役を担う機会があります。その際、どのような就労系サービスが利用者に適切か、判断できるほどの知識が必要です。

そこで今回は、就労定着支援をピックアップ。就労継続支援B型と比較しながら、利用目的や対象者、利用期間などにおける違いを紹介します。

 

就労継続支援B型と就労定着支援の違い

就労継続支援B型と就労定着支援の違いは、次のとおりです。

利用目的

就労継続支援B型の利用目的は、軽作業などの生産活動に取り組みながら、就労に関連する知識や能力を向上することにあります。また、SST(生活技能訓練)を通じて、就労に必要な社会的マナーを身に着けることも大切な目的のひとつです。

一方、就労定着支援の利用目的は、実際に一般企業などへ就労した利用者に対し、無事に定着できるようにさまざまな支援を行うことにあります。具体的には、企業や各障がい福祉サービス支援者、医療機関などとの連絡調整役を担います。また、日常生活や社会生活を営む上で発生する不安や悩みについて、適宜相談や指導、助言などを行うのも就労定着支援の役割です。

対象者

就労継続支援B型と就労定着支援とでは、対象者にも違いがあります。それぞれの対象者は、次のとおりです。

 

【就労継続支援B型】

  1. 就労経験があるものの、年齢や体力面で一般企業への就労が困難な方
  2. 50歳に達している方、または障がい基礎年金1級受給者
  3. 1.及び2.に該当しない方で、アセスメントから就労面における課題などが把握されている方
  4. 障がい者支援施設に入所中で、利用計画案作成後に市町村より利用許可が下りた方

 

【就労定着支援】

  1. 就労系サービスを利用後に一般企業などで雇用され、6ヶ月が経過した方
  2. 休職後に就労系サービスを利用後、復職し、6ヶ月が経過した方

 

つまり、就労継続支援B型は条件さえ満たせば、誰でも利用可能です。対して、就労定着支援は就労系サービスの利用後、かつ雇用や復職などから一定の期間を過ぎた方のみが利用できるという違いがあります。

利用期間

就労継続支援B型の利用期間には、制限はありません。他サービスの利用や一般企業への就労などの理由から利用をいったん中止した後でも、利用再開はいつでも可能です。

一方、就労移行支援の利用期間は、原則2年間と定められています。ただし、市町村の審査を経て必要性が認められた場合は、最大1年間の更新が可能です。

 

まとめ

就労継続支援B型と就労定着支援には、利用目的や対象者、利用期間などに大きな違いがあることがわかりました。開業や他サービスとの連携についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

障がい福祉サービスの内容|厚生労働省

障がい福祉施設における就労支援の概要|厚生労働省

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