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「障がいがあっても仕事をしたい」そんな想いに応える障がい福祉サービスが、就労継続支援です。就労継続支援にはB型とA型があり、それぞれで支援方法が異なります。

そこで今回は就労継続支援B型とA型について、対象者や利用期間、給料などにおける違いを紹介します。

 

就労継続支援B型と就労継続支援A型の違い

就労継続支援B型とA型の違いをそれぞれ見ていきましょう。

就労継続支援B型

就労継続支援B型は、一般企業への就職に不安や困難がある方が利用できる障がい福祉サービスです。障がい特性や体調に合わせた働き方が可能なため、A型に挑戦する前の練習機会として利用する方もいます。

利用対象者

就労継続支援B型では、利用年齢に制限を設けていません。利用条件は、次のとおりです。

 

  • 企業などで終了経験があり、年齢や体力面で普通に働くことが難しくなった方
  • 障がい基礎年金1級を受給している方
  • 就労面で課題が把握できている方

利用期間

就労継続支援B型の利用期間には制限がありません。事業所によって1日の利用時間や1週間での利用回数が異なり、体調や障がい特性に合わせて働くことができます。

給料(工賃)

就労継続支援B型は事業者と雇用契約を結ばないため、働きに対する報酬は賃金ではなく「工賃」が支払われます。雇用契約を結ばないことから労働基準法で定められた最低賃金を下回ることも多く、令和元年度の平均工賃額は約16,000円です。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、一般企業への就職に不安がある障がい者や困難な人が、障がい支援のある職場で雇用契約を結び仕事をする障がい福祉サービスです。雇用形態は一般就労とほぼ変わりませんが、1日の勤務時間が比較的短い傾向にあります。

利用対象者

就労継続支援A型の対象者は、原則18歳~65歳未満の方です。また、特別支援学校の卒業後、雇用に結び付かなかった方や、障がいが原因で離職してしまい、現在働いていない方も利用できます。

利用期間

就労継続支援A型の利用期間は、事業者と利用者の間で結ばれる雇用契約によって決まります。そのため、就労継続支援B型と同様に、特に利用期間の制限はありません。

給料

就労継続支援A型の給料はB型よりも高く、一般のパートなどと変わらないと感じる方もいるほどです。雇用契約を結ぶため、各都道府県の最低賃金の保障がされていることが大きく影響しているでしょう。

 

まとめ

就労継続支援B型とA型には、利用対象者や給料面で違いがあります。就労継続支援を開業する場合は、地域のニーズに合った事業所を選びたいものです。開業や指定申請などでお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

障害者の就労支援対策の状況|厚生労働省

令和2年度工賃(賃金)の実績について|厚生労働省

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