就労継続支援B型の安定的な経営のためには、収益となる加算の算定を積極的に行う必要があります。また、減算によって収益減にならないように注意することも大切です。
そこで今回は令和3年度に行われた報酬改定をもとに、就労継続支援B型の加算や減算について紹介します。
就労継続支援B型の加算一覧
令和4年3月時点において、就労継続支援B型で算定できる加算は次のとおりです。令和3年度の報酬改定により加算自体はもちろん、加算内の区分が新設されたものもあります。
- 基本サービス費Ⅰ~Ⅳ(うち、ⅢとⅣは新設)
- 福祉専門職員配置等加算Ⅰ~Ⅲ
- 視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算
- 重度者支援体制加算Ⅰ~Ⅱ
- 初期加算
- 訪問支援特別加算
- 欠席時対応加算
- 就労移行支援体制加算Ⅰ~Ⅱ(新設)
- 就労移行連携加算(新設)
- 医療連携体制加算Ⅰ~Ⅵ(うち、ⅢとⅣは新設)
- 利用者負担上限額管理加算
- 食事提供体制加算
- 送迎加算Ⅰ~Ⅱ
- 障がい福祉サービスの体験利用支援加算Ⅰ~Ⅱ
- 在宅時生活支援サービス加算
- 社会生活支援特別加算
- 地域協働加算(新設)
- ピアサポート実施加算(新設)
- 福祉介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅴ
- 福祉介護職員処遇改善特別加算
- 福祉介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱ
なお、「19.福祉介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅴ」のうち、ⅣとⅤは将来的に廃止される予定です。
就労継続支援B型の減算一覧
令和4年3月時点において、就労継続支援B型で適用されうる減算は次のとおりです。
- 定員超過利用減算
- 従業員欠如減算
- サービス管理責任者欠如減算
- 就労継続支援B型未計画減算
- 身体拘束廃止未実施減算
なお、「5.身体拘束廃止未実施減算」は、身体拘束の適正化が令和4年度から義務付けられることを受けて創設された減算です。特に、令和3年度以前から就労継続支援B型を運営している事業所は「知らぬ間に減算対象となっていた」とならないよう、身体拘束に関わる各種措置について早急に見直しておきましょう。
まとめ
就労継続支援B型の加算や減算は、定期的に行われる報酬改定によって変更や新設されることが多々あります。収支計算や経理でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献