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就労継続支援B型をはじめとした障がい福祉サービスの開業時には、「指定申請」が必要です。その際、運営にかかわる事項を記載した「運営規程」の提出が求められます。しかし、開業予定者の中には、「運営規程には、どんなことを書けばいいのだろうか」と疑問に思う方も多いでしょう。

そこで今回は就労継続支援B型の運営規程について、書き方や注意点を紹介します。

 

就労継続支援B型の「運営規程」主な記載事項

運営規程には、次のような事項について記載します。各項目の記載例について、さらに詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてみてください。

 

  • 事業の目的:就労継続支援B型の運営について明記
  • 運営の方針:就労継続支援B型として介護や相談支援などを行う、など
  • 事業所の名称など:事業所や住居の名称、所在地を明記
  • 職員の職種、員数および職務の内容:管理者やサビ管、職業指導員などについて
  • 営業日時やサービス提供日時など:「〇曜日から〇曜日まで」「午前〇時から午後〇時まで」など
  • 利用定員:事業所の定員を明記
  • 主たる障がい者:身体障がい者、知的障がい者など対象者を明記
  • 支援内容:就労に必要な知識・能力向上のための訓練や、求職活動支援など
  • 利用者から受領する費用など:食費や日用品費、送迎サービス費などについて
  • 工賃の支払いなど:工賃の定義や最低額などを明記
  • その他:利用者負担額の管理や緊急時対応、苦情解決、虐待防止についてなど

 

就労継続支援B型の「運営規程」注意したい4つのこと

就労継続支援B型の運営規程を作成する際には、次の4つに注意してください。

 

  • 事業所の所在地は、ビル名なども正確に記載する
  • 複数の職種を兼務する場合は、その旨を明記する
  • 施設外就労を行う場合は、その具体的な内容も記載する
  • 留意事項の内容は原則自由だが、利用者の権利を制限する内容は盛り込めない

 

なお、令和4年度からは「身体拘束に関する事項」が、努力義務から義務規程となります。これから開業する事業所は義務化について明記することはもちろん、既存の事業所も身体拘束に関する事項を見直しましょう。定められた措置を講じていない場合、就労継続支援B型でも「身体拘束廃止未実施減算」が適用されるため、注意が必要です。

 

まとめ

就労継続支援B型の運営規程では、サービス内容に関するあらゆる事項を記載する必要があります。しかし、作成に慣れていない場合は相当の労力と時間がかかるでしょう。開業や指定申請でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

就労継続支援B型の運営規程例|大阪府

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