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就労継続支援B型は就労継続支援A型と異なり、雇用契約がありません。雇用契約がない分、「どんな人でも利用できるのか?」と疑問に思う方もいることでしょう。

そこで今回は就労継続支援B型の対象者について、年齢制限の有無や障がい者手帳の必要性など、どんな人が利用できるか紹介します。

就労継続支援B型を利用できる対象者の条件

就労継続支援B型は、一般企業への就労や就労継続支援A型の利用が難しい、あるいは不安があるという方が利用する障がい福祉サービスです。障がい者総合支援法では、就労継続支援B型の対象者は次のように定められています。

 

  1. 就労経験があるものの、年齢や体力面で一般企業への就労が困難な方
  2. 50歳に達している方、または障がい基礎年金1級受給者
  3. 1.及び2.に該当しない方で、アセスメントから就労面における課題などが把握されている方

 

つまり、就労継続支援B型では年齢制限はなく、障がい者手帳も必ず必要というわけではありません。上記の条件を満たせば、どんな人でも利用できます。

就労継続支援B型の利用者数の推移

では実際に、就労継続支援B型はどんな人がどれくらい利用しているのでしょうか。以下のデータは、国保連が公表している就労継続支援B型の利用者数と事業所数の推移です。

 

平成24年度 平成25年度 平成26年度
利用者数 162,239人 177,307人 190,460人
事業所数 7,559か所 8,278か所 8,957か所

 

この表を見るとわかるとおり、就労継続支援B型は利用者数・事業所数ともに増加傾向にあります。なお、平成25年度時点での利用者数を障がい別に見ると、次のとおりです。

 

  • 身体障がい者 22,608人
  • 知的障がい者 99,060人
  • 精神障がい者 53,571人

 

知的障がい者が最も多く、身体障がい者が最も少ない結果に。ただし、近年の障がい者手帳取得数を踏まえると、令和となった現在では精神障がい者の利用者数がさらに多くなっていると予想されます。

まとめ

就労継続支援B型は一定の条件を満たせば、どんな人でも利用可能です。開業や利用者確保についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の就労支援について|厚生労働省

障害福祉サービスにおける就労支援|厚生労働省

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