利用者への支援で必ず必要になってくるのが、「個別支援計画」。障がい者グループホームの場合は、6か月に1回以上の作成・見直しが必要です。その中で不備が見つかると、大幅な減算に繋がることも。
そこで今回は、障がい者グループホームの個別支援計画について、作成手順や注意点を紹介します。
障がい者グループホームの個別支援計画①作成手順
障がい者グループホームの個別支援計画は、次のような流れで作成・実施していきます。
- アセスメント(生活状況や生活目標などの聴取)
- 個別支援計画の作成(原案)
- 担当者会議(内容や期間の妥当性、加算に関する記述などの確認・意見交換)
- 個別支援計画の説明と同意
- モニタリング(計画の実施状況の確認)
以上の流れを、障がい者グループホームの場合は「6か月に1回以上」行うことが必要です。
障がい者グループホームの個別支援計画②注意点
個別支援計画の作成や実施については、実地指導で不十分な箇所を指摘されることも少なくありません。そのような事態を避けるためにも、次の3つには特に注意していきましょう。
- アセスメントや担当者会議は、実施した日時や内容をしっかり記録・保管する
- 利用者、または家族の署名捺印をもらい忘れないようにする
- 障がい者グループホームの場合、個別支援計画の作成頻度は「6か月に1回以上」
上記以外にも、「モニタリングがきちんとされていなかった」「サビ管以外がアセスメントしていた」という不備が発覚すると、「個別支援計画未作成減算」が適用される恐れがあるため、注意が必要です。
個別支援計画未作成減算
個別支援計画未作成減算は、個別支援計画を作成・実施する一連の流れの中で不備が見つかった場合に適用されます。具体的な減算率は、次のとおりです。
- 減算適用で30%~減算
- 減算適用3か月以後は50%の減算
このように大幅な減算となるため、個別支援計画の作成には十分留意していきましょう。
まとめ
障がい者グループホームの利用者に対する支援には、個別支援計画の作成と見直しというサイクルが必要不可欠です。不備が生じると、大幅な減算によって、痛手を負うことになる可能性も。加算や減算についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献