障がい者グループホームをはじめとした障がい福祉サービスの報酬を計算するときには、各加算の単価と利用者人数、そして「地域単価」という数値を掛け合わせます。しかし、「そもそも地域区分や単価って、何を基準に決めているの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、障がい者グループホームの報酬に関わる「地域区分と単価」について、その概要と等級別の例を紹介します。
障がい者グループホームの地域区分・単価とは
障がい福祉サービスの地域区分は、「地域ごとの人件費の地域差を調整するために設けられた分類」。原則として、公務員の地域手当(地域の物価などを考慮して支給される手当)に沿って決定されます。
ただし、高い地域区分の地域に全て囲まれている場合など、一定の条件がそろうと、特例として公務員の地域手当とは異なる区分が適用されることも。経過措置や特例については、各自治体の意向を踏まえて決定されます。
また、区分は地域別に8つあり、それぞれ単価が異なります。障がい者グループホームの地域単価は、次のとおりです。
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |
上乗せ割合 | 20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% |
共同生活援助 | 11.60円 | 11.28円 | 11.20円 | 10.96円 | 10.80円 | 10.48円 | 10.24円 | 10円 |
障がい者グループホームの地域区分例
令和3年度から令和5年度における主な地域区分は、次のとおりです。詳しくは、こちらを確認するか、管轄の行政庁へ確認してみてください。
地域の例 | |
1級地 | 該当なし |
2級地 | 東京都多摩市、大阪府大阪市など |
3級地 | 埼玉県さいたま市、神奈川県鎌倉市など |
4級地 | 兵庫県神戸市、千葉県船橋市など |
5級地 | 茨城県つくば市、京都府京都市など |
6級地 | 宮城県仙台市、静岡県静岡市など |
7級地 | 北海道札幌市、石川県金沢市など |
その他 | 1級地から7級地以外の地域 |
まとめ
障がい者グループホームの地域区分・単価は、基本報酬などの計算をするときに使用します。加算や経理についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献