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障がい者グループホームでは、食費や家賃などを利用者から徴収できます。しかし、あまりに高すぎる徴収金は、入居をしぶったり、退所を検討させたりしてしまう原因にも。

そこで今回は、障がい者グループホームの利用者負担額について、徴収できる費用や上限額、相場などを紹介します。

 

障がい者グループホームの「利用者負担」徴収可能な費用

障がい者グループホームにおいて、利用者負担として徴収可能な費用は次のとおりです。

 

・食費

・家賃

・水光熱費

・共益費(日用品費)

 

以上のように、給付費などに含まれない費用に限り、利用者から徴収できます。このうち、家賃は家賃補助(特定障がい者特別給付)があるため、他の費用よりも負担額を少々高めに設定することも可能。いずれの費用においても、費用の使用用途や金額を明記した書面をかわし、利用者からの同意を得てはじめて徴収できます。

 

障がい者グループホームの「利用者負担」上限額と相場

障がい者グループホームをはじめとした障がい福祉サービスでは、利用者負担額に上限が設けられています。また、相場もある程度決まっており、相場から外れすぎない金額設定が大切です。

利用者負担の上限額や相場について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

利用者負担の上限額

利用者負担については、所得に応じた負担上限額が設定されています。この上限額は、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。具体的な上限額は、次のとおりです。

 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※ 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※障がい者グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2になる

 

また、上限負担額を決める際に指標となる「世帯」の範囲は、次のようになっています。

 

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者

(施設に入所する18・19歳を除く)

障害のある方とその配偶者
障がい児

(施設に入所する18・19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

障がい者グループホームの対象者は、基本的に18歳以上の障がい者です。そのため、18歳で障がい者グループホームへ入所した場合は、19歳までを「障がい児」、20歳以降は「障がい者」として世帯範囲の切り替えが必要になります。

 

利用者負担の相場

日本グループホーム学会によると、障がい者グループホームへの支払額(食費、家賃、水光熱費、共益費)で最も多い支払額は「6.6万円未満」。これは、厚生労働省が設定している基準額に相当する金額です。

しかし、「6.6万円以上8万円未満」「8万円以上10万円未満」とする障がい者も約4割と多くなっています。障害年金などからの収入と合わせて考えると、利用者にとって障がい者グループホームへの支払いはギリギリな状況と言わざるを得ません。

以上を踏まえると、厚生労働省の基準額からあまりにかけ離れる負担額は、利用者の生活を脅かし、障がい者グループホームの利用継続が難しくなることも考えられるでしょう。

 

まとめ

障がい者グループホームの利用者負担額は、事業所側の都合だけでなく、利用者の収入事情も踏まえた金額設定が大切です。経営についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の利用者負担|厚生労働省

グループホーム入居者の生活費に関する全国緊急調査報告|障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

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