障がい者グループホームの収益は、基本サービス費などの介護報酬がメイン。しかし、収益の入金は2か月遅れな上、請求誤りがあると、過誤処理によってさらに入金が遅れます。障がい者グループホームの経理担当者は、正しく請求することはもちろん、過誤処理が発生したとしてもスムーズに対応したいところです。
そこで今回は障がい者グループホームの過誤処理について、その概要や発生時の対応を紹介します。
障がい者グループホームの過誤処理とは
過誤処理とは、介護報酬の請求時に誤りがあったときに行う必要がある手続きです。請求誤りが発覚した場合は、翌月10日までに過誤申立書を市町村等へ提出。翌月に国保連へ再請求が可能となります。ただし、申立書の不備や申立書の提出が10日を過ぎた場合は、翌々月の請求となるため、注意が必要。
過誤処理が必要なものの例としては、次のとおりです。
・サービス提供内容の請求誤り
・サービス提供実績記録票の誤り
・利用者負担上限額管理結果票の誤り など
障がい者グループホームで過誤処理が発生した場合の流れ
障がい者グループホームの請求で過誤処理が発生した場合には、次のような流れで対応していきましょう。
請求明細書・サービス提供実績記録票の過誤処理
①サービス事業所が、市町村等へ過誤申立(月末締め切り)
②サービス事業所が、国保連合会へ再請求(翌月1~10日まで)
③市町村等が、国保連合会へ過誤処理依頼(翌月5日まで)
④国保連合会が、サービス事業所と市町村等へ過誤処理結果通知
上限額管理結果票の過誤処理
上限額管理結果票のみ修正
①上限管理事業所が、国保連合会へ修正した上限管理結果票を提出(翌月1~10日まで)
上限額管理結果票と請求明細書の修正
【上限管理結果票に誤りがあり、一部事業所の請求明細書に変更が生じる場合】
①上限管理事業所(A)が、請求明細書に変更が生じる事業所(B)へ過誤申立を依頼
②上限管理事業所(A)が、国保連合会へ修正した上限管理結果票を提出
③B事業所が、市町村等へ過誤申立(月末締め切り)
④B事業所が、国保連合会へ正しい請求明細書・実績記録表を提出(翌月1~10日まで)
⑤市町村等が、国保連合会へ過誤処理依頼(翌月5日まで)
⑥国保連合会が、過誤分をマイナス、再請求分をプラスして過誤処理
※一部事業所の金額変更に伴って、全事業所の請求明細書に変更が生じる場合は、①③④のB事業所が全事業所となります。
まとめ
障がい者グループホームの過誤処理は、収益の入金をさらに遅延させないためにも、素早く正確に対応することが大切です。経理や会計処理についてお悩みの方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献