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障がい者グループホームの黒字経営を目指すときには、利用定員を増やしたり、複数の住居を同時経営したりする工夫が求めらます。しかし、単に数を増やすだけでは、「大規模住居等減算」が適用されて収益が減る可能性も。

そこで今回は障がい者グループホームの大規模住居等減算について、減算条件とケーススタディを紹介します。

 

障がい者グループホームの大規模住居等減算とは

障がい者グループホームの大規模住居等減算とは、利用者の人数が一定以上になると適用される報酬減算制度です。

もともとは、家庭的な雰囲気の中、少人数で生活していくことを目的とした障がい者グループホーム。大人数になってしまうと入所系サービスとの違いがなくなってしまうため、創設された減算制度となっています。

 

減算条件

大規模住居等減算の減算条件は、次の3つです。

 

①利用定員が8名以上:5%減算

②利用定員が21名以上:7%減算

③一体的運営がなされている共同生活住居の利用定員が21名以上:5%減算

 

※③の一体的運営とは、同一敷地内(近接地含む)にあり、世話人や生活支援員の勤務体制が住居ごとに区分されていない場合を指します。

 

障がい者グループホームの大規模住居等減算例

大規模住居等減算が適用されるか否か、2つのケーススタディを見ていきましょう。1つ目は、「利用定員7名の共同生活住居が3か所」という場合。一体的運営がなされていれば、③の条件で5%の減算が適用されます。

2つ目は、「本体住居の利用定員が6名、サテライト型住居の利用定員が2名」という場合。計8名の利用定員となりますが、別の建物になるため、大規模住居等減算は適用されません。

 

※サテライト型住居:15分以内に行ける住居、最大2か所まで設置可能。

 

まとめ

障がい者グループホームの大規模住居等減算は、利用定員の人数はもちろん、世話人などの勤務体制なども影響してきます。なるべく減算を避けつつ収益を回収したい場合は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成 26 年4月9日)」 の送付について|厚生労働省

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