障がい者グループホーム(共同生活援助)の家賃補助とは|自治体独自の制度も
障がい者グループホームの利用者は特定障がい者特別給付費、いわゆる「家賃補助」を受けることができます。家賃補助は基本的に国が支給しますが、自治体によっては独自の家賃補助制度を設けるところも。
そこで今回は「家賃補助」の基本的な給付条件や注意点、そして独自制度を設けている自治体の例を紹介します。
障がい者グループホームの家賃補助とは
障がい者グループホームの家賃補助は、給付対象者や給付額が明確に定められています。給付を受ける場合の注意点も、合わせて確認していきましょう。
給付対象者と給付額
家賃補助の給付対象者は、「生活保護受給世帯」や「市町村民税非課税世帯の障がい者」。障がい者グループホームの家賃が1万円以上の場合、「1万円」が給付金として支給されます。
注意点
家賃補助は「給付」という形ですが、利用者へ直接金銭が渡されるものではありません。利用している障がい者グループホームが「代理で給付金を受け取る」ということになります。
また、家賃補助を受けている場合は、1年ごとの更新が必要。障がい者グループホームの家賃が変わった時にも、再申請が必要です。
ちなみに、家賃以外の費用(光熱水費や日用品費、その他の日常生活費など)は、家賃補助の対象にはなりません。
障がい者グループホームの家賃補助は自治体独自に行っている場合も
自治体によっては、独自の家賃補助制度を設けているところもあります。ここでは、東京都や千葉県の例を見ていきましょう。
例1 東京都
①主たる障がいが精神障がい
施設借り上げ費として月額69,800円を上限に支給
②主たる障がいが知的障がい、あるいは身体障がい
所得等に応じて支給
例2 千葉県千葉市
①市町村民税課税世帯
月額家賃の1/2を20,000円まで助成
②市町村民税非課税世帯(生活保護世帯を除く)
月額家賃から国制度による助成分(上限10,000円)を控除した残額の1/2を10,000円まで助成
このように、自治体によって家賃補助の条件や金額が異なってきます。そのため、障がい者グループホーム事業者側は、入居する障がい者へ家賃補助について説明できるよう、事前に管轄自治体の給付制度を確認しておきましょう。
その他のサポート
障がい者グループホーム事業には、上記の他にも色んな制度が用意されています。特に各種加算については、できるだけ押さえておいた方が良いでしょう。夜間支援等体制加算等の必須と言っていい加算もありますが、ここでは体験利用のフローといくつか他の加算を紹介します。
〇体験利用
利用者が体験利用をしたい場合、実は国保連請求できるのをご存じですか?本人の居住地の役所で支給決定を受けてもらう必要がありますが、手続きを踏めば請求できます。ときどき、相談支援等を通さずに直接問い合わせてこられる利用者がいますが、このような流れを知らない場合もあります。そんなときは流れを説明して、支給決定を受けてもらいましょう。更に、家賃や日用品費も日割りで請求できます。
〇帰宅時支援加算
「利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に算定」
入居したあと、週末等に一時的に実家へ帰省する利用者もいます。そんな場合に以下の要件で算定可能です。
・共同生活援助計画等に基づいて家族等の居宅等に外泊
・月1回のみ
・外泊期間の日数に応じて所定単位を算定
帰宅期間が3日以上7日未満 187単位/回
帰宅期間が7日以上 374単位/回
・この「〇日以上」の数え方は、外泊の初日と最終日は除かれるので数え方に注意が必要です。
・申請不要
〇入院時支援特別加算
病院又は診療所を訪問し、入院期間中の衣類等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能になるよう、病院又は連絡調整を行うと算定
・月1回のみ
入院期間が3日以上7日未満 561単位/回
入院期間が7日以上 11,22単位
・帰宅時支援加算と同様、入院の初日と最終日は除かれます。
・共同生活援助計画等との整合性に注意
・申請不要
処遇改善加算
処遇改善加算にはⅠ Ⅱ Ⅲがあります。それぞれ要件を整えて申請をしますが、今は計画書の申請段階では根拠資料の提出までは求められていません。
まとめ
障がい福祉サービスの中でも、障がい者グループホームは「家賃」が発生する特殊なサービス。入居者に長く快適に過ごしてもらうためにも、家賃補助の他、様々な支援が必要です。その際に算定できる加算を知らないがために算定してないともったいないと思いませんか?
・処遇改善加算の計算のしかたを覚えたいけどよく分からない
・〇〇加算や制度について教えてくれる強い味方が欲しい
・一度事業所の課題を整理して落ち着きたい
障がい者グループホームの制度について上記のような不安がある方、もっと知りたい方、何が分からないのか分からないという方は0120-763-294まで、お気軽にお電話下さい。
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参考文献
グループホーム・ケアホーム利用の際の家賃助成に係るQ&A|厚生労働省
千葉市 グループホーム家賃助成 事業のご案 内 |千葉市障がい福祉サービス課