障がい者グループホームの利用者は給付制度の対象になる
障がい者グループホームに入居している障がい者は、一定の条件を満たすと給付金を受け取ることができます。障がい者グループホームの事業者や経理担当者は請求誤りが生じないよう、利用者が受け取れる給付金について理解を深めておくことが大切です。
そこで今回は、障がい者グループホームの利用者が対象となる「給付制度」について紹介。管理者やサビ管など、利用者の金銭を代理で管理している・利用者のお金を守る立場にあるという方も、ぜひ参考にしてみてください。
障がい者グループホームの利用者が対象となる2つの給付制度
障がい者グループホームの利用者が対象となる給付制度は、大きく分けると次の2つです。
特定障がい者特別給付費(補足給付)
いわゆる「家賃補助」です。給付対象者は、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の障がい者。家賃が1万円以上の場合、1万円が給付金として支給されます。
ただし、光熱水費や日用品費、その他の日常生活費など家賃以外の費用については、特定障がい者特別給付費の対象とはなりません。また、「給付」とはいっても利用者へ直接金銭が渡されるものではなく、利用している障がい者グループホームが代理で給付金を受け取る形になります。
また、特定障がい者特別給付費は1年ごとの更新が必要。障がい者グループホームの家賃が変わった時にも、再申請が必要です。
自治体によっては、独自の家賃補助制度を設けているところもあります。入居する障がい者へ家賃補助について説明できるよう、事前に管轄自治体の給付制度を確認しておきましょう。
高額障がい福祉サービス等給付費
給付対象者は、同一世帯に「障がい福祉サービス」や「介護保険サービス」を利用している方が複数いる場合の障がい者。負担額を合計した金額が基準額(37,200円)を超えた場合に、差額が支払われる給付制度です。
例
Aさんの障がい福祉サービス負担額 24,000円
Bさんの障がい福祉サービス負担額 34,000円
→世帯の障がい福祉サービス負担額の合計 24,000円+34,000円=58,000円
→償還金額 58,000円-37,200円=20,800円
また、次のいずれかに該当する場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限の高い方が基準額となります。
・同一の障がい児が、異なる複数の受給者証でサービスを受けている場合
・ 同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹が、それぞれサービス利用し同一の保護者がその支給決定をを受けている場合
まとめ
給付金は、利用者が障がい者グループホームで暮らし続けるために必要なお金。引いては、障がい者グループホームの安定的な収益確保に繋がります。給付制度で不明な点がある方は、障がい者グループホームに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献