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障がい者グループホームの日中支援加算とは

障がい者グループホームの利用者は基本的に、日中は生活介護や就労継続支援などへ参加することになっています。しかし、何らかの理由で、障がい者グループホームで日中過ごすこともあり得ます。そんなときに取得できるのが、「日中支援加算」です。

今回は、障がい者グループホームの「日中支援加算」について、その種類と算定条件を紹介。加算をしっかり算定して収益に繋げたい開業者は、ぜひ参考にしてみてください。

 

障がい者グループホームの日中支援加算の種類と算定条件

障がい者グループホームの日中支援加算には、2つの種類があります。それぞれ、詳しく見ていきましょう。

 

日中支援加算Ⅰ

日中支援加算Ⅰの対象者は「65歳以上または障害支援区分4以上の障がい者」。生活支援員や世話人を、「常勤換算数で、通常よりも0.1人以上上回るように配置」することで算定できます。

例えば、普段常勤換算で「2.5人」の世話人を配置していたら、「2.6人以上」になるように配置するということです。このとき配置する職員は、自社職員でなくてもかまいません。

 

単位数

日中支援加算Ⅰの単位数は、支援を行った利用者の数によって変動します。この場合の「利用者の数」は、日中支援加算Ⅰ・Ⅱの対象者を合計した数です。

・1人   539単位

・2人以上 270単位

 

注意点

土日祝日は、算定不可。また、日中サービス支援型の障がい者グループホームは、日中支援加算Ⅰを算定することはできません。

さらに、「週に〇日だけ通所」という場合、通所していない日は算定可能です。例えば、「火・木のみ通所」であれば、「月・水・金」は算定できます。ただし、個別支援計画とサービス等利用計画との間の整合性をしっかり取りましょう。

 

日中支援加算Ⅱ

日中支援加算Ⅱの対象者は「何らかの理由で、日中事業所を利用できなくなった障がい者」。「理由」の部分は、「体調不良といった心身の状況等」とされています。しかし、管轄の行政庁によって解釈が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

また、日中事業所とは、障がい者総合支援法や介護保険法上の通所系・就労系サービスを指します。1か月につき、日中支援を行ってから3日目以降に算定できることになっており、日中支援加算Ⅰとの重複算定はできません。職員の配置方法は、日中支援加算Ⅰと同じです。

 

単位数

日中支援加算Ⅱの単位数は、支援を行った利用者の数に加えて、障がい支援区分によって変動します。利用者の数は日中支援加算Ⅰ同様、Ⅰ・Ⅱの合計人数です。

・1人   区分4以上539単位 区分4以下270単位

・2人以上 区分4以上270単位 区分3以下135単位

 

注意点

土日祝日でも、算定条件に該当すれば算定可能な場合あります。詳しい判断は、管轄の行政庁へ確認してみてください。

 

まとめ

障がい福祉サービスの収益は、加算算定の有無によって大きく変わってきます。加算についてお悩みの方は、障がい者グループホーム(共同生活援助)に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

共同生活援助に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省

共同生活援助に係る報酬・基準について ≪論点等②≫|厚生労働省

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