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障がい者グループホームの夜間支援等体制加算とは

夜勤や宿直などを行う「夜間支援従事者」を配置することで、取得できる「夜間支援等体制加算」。日中サービス支援型のみ配置必須ですが、介護サービス包括型や外部サービス利用型も届け出ることで取得可能です。また、日中サービス支援型では、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置すると「夜勤職員加配加算」も取得できます。

今回は障がい者グループホームの「夜間支援等体制加算」について、加算の種類と算定条件について紹介。効率的に加算を取得し、少しでも多くの収益を得たい開業者は、ぜひ参考にしてみてください。

 

障がい者グループホームの夜間支援等体制加算の種類と算定条件

令和3年度の報酬改定では、夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵが新たに追加され、夜勤や宿直職員の追加による加算の上乗せが可能になりました。ここでは、基本となる夜間支援等体制加算Ⅰ~Ⅲについて、算定条件の概略を紹介します。

算定条件内に出てくる「利用者数」は、昨年度の平均人数で算定(小数点第1位を四捨五入)するため、注意してください。

ちなみに、夜間支援等体制加算はその日のシフトによって、算定する加算の種類を変えることができます。

 

夜間支援等体制加算Ⅰ

「夜勤」を行う夜間支援従事者が、利用者に対して夜間および深夜帯を通じて必要な介護等ができる体制です。ここでいう夜間・深夜帯とは、「午後10時から午前5時」です。そのため、労働基準法の深夜割増賃金(25%)が適用されるため、注意しましょう。

単位数は、利用者の人数や障がい支援区分によって異なります。

 

例:利用者数2人以下:区分2以下は448単位、区分3は560単位、区分4以上は672単位など

 

また、複数の共同生活住居を担当する場合は、「一晩につき1回以上は巡回すること」と定められています。

 

夜間支援等体制加算Ⅱ

「宿直」を行う夜間支援従事者が、定期的な巡回や緊急時の支援等ができる体制。利用者の人数によって、単位数が異なります。

 

例:利用者数4人以下で112単位など

 

ただし、宿直は所轄の労働基準監督署長の許可が必要です。

 

夜間支援等体制加算Ⅲ

夜間・深夜帯に連絡が取れる体制、または警備会社と委託契約している場合に取得できる加算です。単位数は、一律10単位。Ⅰ・Ⅱとの併給はできません。

 

まとめ

障がい福祉サービスの1つ・障がい者グループホームの加算には、夜間支援に特化した加算があります。利用者数や障がい支援区分に応じて単位数が変化するため、注意深く確認しながら算定することが大切です。加算についてお悩みの方は、障がい者グループホーム(共同生活援助)に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

共同生活援助に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省

共同生活援助に係る報酬・基準について ≪論点等②≫|厚生労働省

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