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障害者グループホームに必須の「サビ管」

障害者グループホーム(共同生活援助)におけるサービス管理責任者(以下、サビ管)は、介護サービスの内容をまとめたり、直接支援する職員をマネジメントしたりする役割を担います。障害者グループホームの職員の中でも、実務経験などの資格要件が細かく定められており、確保に時間がかかる場合もあります。

そこで今回は、障害者グループホームのサビ管について、役割や配置人数、資格要件を紹介します。

 

障害者グループホームの「サビ管」とは

障害者グループホームのサビ管の役割や配置人数、資格要件は次のとおりです。

 

サビ管の役割

障がい者の希望を聴取し、具体的な支援内容を考えて提案・調整するのがサビ管の大きな役割の1つです。個別支援計画の作成やアセスメント、モニタリングなどがこれに当たります。

また、サビ管は決定した支援内容を、生活支援員や世話人といった直接支援者への指示・アドバイスします。病院や他障がい福祉サービス事業所など、関係機関との間を取り持つのもサビ管の重要な役割です。

 

サビ管の配置人数

業務に支障がない限りでは、管理者の兼務が可能なサビ管。管理者と兼務でなければ、生活支援員や世話人との兼務が可能です。配置人数は「利用者30人以下は1名以上配置」、「利用者31~60人以下は2名以上配置」となっていますが、常勤である必要はありません。

ただし、令和3年度の報酬改定では「産休・育休時などには、『同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算する』ことで人員配置基準を満たすことが可能」となりました。

 

サビ管の資格要件

サビ管の確保で最も頭を悩ませるのが、資格要件です。サビ管の資格要件には、「実務経験」と「研修」の2つがあります。

 

実務経験

実務経験は「どんな職種で」「どのくらいの年数」の経験を積んだか、という点が判断基準となります。最短は1年以上であり、「所定の国家資格所持者で、直接支援や相談支援などの経験がある人」が該当します。最長は8年以上、「国家資格やその他資格がないものの、直接支援の経験がある人」が該当。

ちなみに、ここでいう「経験年数1年」とは「365日」を指すものではなく、「180日以上」のことをいいます。つまり、8年以上の実務経験が必要な場合は、1440日以上。1日の勤務時間は問われないため、常勤でも非常勤でも実務経験年数はクリアできます。

 

研修

サビ管の実務経験がクリアできた場合は、「相談支援従事者初任者研修」や「サービス管理責任者等研修」を受ける必要があります。

相談支援従事者初任者研修は、サビ管の資格のみを取得する場合は2日コース、相談支援専門員の資格を取得する場合は5日コースを受講。サービス管理責任者等研修を修了後は晴れてサビ管となりますが、5年ごとの更新を忘れないようにしましょう。

 

まとめ

障害福祉サービスである障害者グループホームには、実務経験や所定の研修を修了したサビ管が1人以上必要です。サビ管の確保に難航している方は、障害者グループホーム(共同生活援助)に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

共同生活援助 に係る報酬・基準について ≪論点等≫|厚生労働省

グループホーム開設と運営完全ガイド|行政書士法人クロー

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