就労継続支援事業の立ち上げに必要な条件
就労継続支援事業を立ち上げるときには、細かく規定された条件を満たす必要があります。そこで今回は、就労継続支援事業の立ち上げ時に必要な条件をそれぞれ紹介。開業準備に取り掛かる前に、一通り覚えておくと良いでしょう。
法人格
法人格は、就労継続支援事業の開業手続きをするとき、そして資金調達のために融資申請をするときに必要です。就労継続支援事業を運営する法人格は株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人など。将来的な事業展開も見据えながら、設立する法人を選びます。また、法人を設立した後は、定款の事業目的欄に就労継続支援事業を行う旨を明記しましょう。
人員基準
就労継続支援事業の人員基準は、次の3つです。
・管理者:常勤1名
管理者は社会福祉主事資格要件を満たすか、社会福祉事業の経験(2年以上)を持っている人が務めることができます。また、利用者の支援に支障がない場合は、サービス管理責任者や他の事業の管理者と兼務可能です。
・サービス管理責任者:1名以上(うち1名は常勤)
サービス管理責任者は実務経験があるか、サービス管理責任者研修や相談支援従事者初任者研修などの研修を受講した人が務められます。ただし、実務経験は職種によって必要年数が変わってくるため、要注意。ちなみに、最短は国家資格を持ちながら相談支援業務や直接支援業務に従事した者で「1年以上」、最長はサビ管研修の受講経験がなく直接支援業務に従事した者で「8年以上」となっています。
・職業指導員と生活支援員:それぞれ1名以上(うち1名は常勤)
この2つの職種は、資格要件がありません。ただし、常勤換算で利用者の数を10人で除した数以上の人員が必要です。
設備基準
就労継続支援事業の設備としては、訓練・作業室や相談室、洗面所・トイレ、多目的室などを整えます。訓練・作業室は「サービスの提供に支障がない広さ」とされていますが、定員1名あたり3.0㎡以上としている行政庁が多いです。また、相談室は個室やパーテーションの使用など、プライバシーに配慮した作りが必要になってきます。
運営基準
利用者管理台帳など運営上必要になってくる書類の準備はもちろん、緊急時の対応をマニュアル化したり、苦情処理体制を整えたりしましょう。
まとめ
就労継続支援事業を立ち上げるときには、法人を設立し、人員や設備といった各種基準を満たすように準備していきます。場合によっては専門家の力が必要な部分が出てくるため、開業者だけで悩まず、就労継続支援事業に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談することをおすすめします。
参考文献