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就労継続支援事業の需要は高い

就労継続支援事業を開業しようと決意したものの、「今後も需要はあるんだろうか?」「安定した収益が得られるか不安…」と感じている方も多いことでしょう。しかし、就労継続支援事業の需要は年々高まり続けています。その背景を知ることで、開業の不安が消えるだけでなく、事業の目指すべきビジョンも見えてくるのではないでしょうか。

そこで今回は、就労継続支援の高まる需要の背景と具体的な開業方法を一挙に紹介します。

就労継続支援事業の需要が拡大し続ける背景とは

就労継続支援事業の需要が拡大し続ける背景には、次のような3つの条件が関係しています。

 

未就労者の多さ

平成30年度の時点で、障害者のうち約40%もの人が未就労。一方、生産年齢人口(18~64歳)は減少し続け、業種問わず人手不足の企業が増えてきています。就労継続支援事業をはじめとした就労支援は、障害者の可能性を広げるとともに、労働力の確保が期待できるのです。その先には「より多くの障害者が、当たり前に働くことができる社会」の実現が求めらています。

 

法定雇用率の引き上げ

障害者の法定雇用率は年々上がり、令和3年3月1日は2.3%~2.6%になりました。就労継続支援事業は障害者の就労スキルを育成することができる場として、以前にも増して需要が高まっています。特に就労移行支援や就労継続支援A型が企業との橋渡し役を担うことからも、需要が拡大しているのです。

 

収益性の高さ

就労継続支援事業は1日当たり6,000円~8,000円ほどの助成金が入る可能性があります。管轄の行政庁によって詳しい金額は異なりますが、20人の利用者がいるところでは低く見積もっても10万円以上入ってくる可能性が高いのです。

加えて、特定求職者雇用開発助成金により、最高3年間で240万×人数分の助成金も入る可能性があります。もちろん、利用者の障害支援区分によって額が異なります。しかし、このような助成金も運転資金として活用できることを考えると、全体で見たときの収益性は高く、利用者へ支払う工賃もアップすることができます。就労スキルを磨きながら工賃をもらえる点は、障害者からの需要が高まる一因といえるでしょう。

 

就労継続支援事業の開業時に必要な手続きとは

就労継続支援事業を開業するためには、法人格の設立し、定款の事業目的欄に当該事業を行う旨を記載します。ただし、就労継続支援A型は事業者が社会福祉法人以外の法人の場合、「専ら社会福祉事業を行う者」という規定があります。そのため、新規法人の定款には、社会福祉事業以外の事業を記載することはできません。また、既存法人でA型事業を実施する場合は、定款の事業目的にある「社会福祉事業以外の事業」を削除し、就労継続支援A型を行う旨を追記します。
法人の設立・定款の作成・追記後は管轄行政庁と事前協議し、人員の確保や物件の内装工事などを並行して実施。そして、各種基準を満たした上で書類申請し、現地調査にも合格すれば1日付で開業することができます。

 

まとめ

就労継続支援事業の需要は拡大し続け、開業が成功した暁には高い収益性を実現することが可能です。需要に応じて早期の黒字経営を目指したい方は、就労継続支援事業に強い障がい福祉専門の税理士事務所と一緒に開業準備していきましょう。

 

参考文献

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の 人員、設備及び運営に関する基準について|厚生労働省

就労継続支援に係る報酬・基準について《論点等》|厚生労働省

障がい者就労継続支援の業界状況|笑顔プロジェクト 

障害者の法定雇用率|東京労働局

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