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「グループホームの経理」会計処理のポイント

グループホームの経理担当者は、次のようなポイントを押さえながら会計処理をしていきます。

 

入退院時や月途中の入退去、体験利用時の算定

利用者が入退院した場合は、実績記録表に「入院の初日~戻った日まで」を入院と記入します。まれに退院後、同日内に再入院する場合もありますが、そのときは「入院→グループホーム→入院」と記入しましょう。

 

月途中で入退去した場合、原則として「夜間の支援を行ったグループホーム」で報酬を算定。ただし、都道府県によっては日中・夜間問わず2つのグループホームで報酬が算定できる場合もあります。

 

体験利用時の報酬を算定するためには、支給決定などの手続きが大前提です。その上で、請求は体験利用のコード「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」を使用します。

 

請求誤りに注意

よくある請求誤りは、受給者証の番号や障害支援区分が違っていたり、利用者負担額や補足給付費に誤りがあったりというもの。また、同日入退去では、支給量や補足給付費の超過も要注意です。

 

過誤処理は毎月10日まで

請求誤りが発覚した場合は、毎月10日までに過誤申立書を障害者給付係へ提出します。すると、翌月に国保連へ再請求が可能です。ただし、申立書の内容に不備があったり、10日を過ぎた場合は翌々月の請求となるため、注意しましょう。

 

「グループホームの経理」最新の報酬改定

グループホームの経理担当者は、報酬改定に係る情報を常に収集し、正確に理解する必要があります。グループホームに関係する最新の報酬改定は次のとおりです。

 

利用者の重度化・高齢化に伴う報酬改定

障害支援区分4以上の強度行動障害がある利用者がいる場合に算定できる「重度障害者支援加算Ⅱ」が新設されました。同様の利用者は体験利用の評価時にも「強度行動障害体験利用加算」が新たに適用。また、グループホームに看護職員を配置した場合には「医療的ケア対応支援加算」が算定可能になっています。

 

グループホームの加算は新設や改定を繰り返すため、常に新たな情報を収集して対応する必要があります。しかし、経理担当者が全てを熟知し、ミスなく請求するためには多くの時間と労力が必要。「ミスなく会計処理するのは不安」「普段の会計処理で手一杯」という経理担当者は、専門税理士へ相談・各種業務の代行依頼をすると安心です。

 

まとめ

グループホームの経理担当者は、正確な会計処理で施設に利益をもたらす役割があります。時には障がい福祉専門の税理士事務所の力を借りて、効率的かつ無駄のない会計処理をしていきましょう。

 

参考文献

社会福祉法人経理事務マニュアル|厚生労働省

共同生活援助(GH)の請求等について|練馬区福祉部

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