障がい者施設の設立時には法人格が必須
グループホームや生活介護事業などの障がい者施設を設立するときには、指定申請や融資申請などの手続きが必要です。そのいずれにおいても、前提として「法人格の設立」があります。
今回は、障がい者施設の開業前に設立しておきたい法人格について、4つの法人格をピックアップして紹介します。
障がい者施設の設立時におすすめの法人格とは
障がい者施設の設立時におすすめな法人格は、次の4つ。それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
資金に余裕があるなら「株式会社」
将来的にさまざまな障がい者施設を展開していきたい、という開業者には株式会社がおすすめです。設立時点である程度の資金力を備えているため、金融機関と付き合いやすい点がメリット。
逆にいうと、法人設立だけで約30万円ほど消えてしまうため、資金力に自身がない開業者にはあまりおすすめできません。
小規模事業なら「合同会社」
利用人数が比較的少ないグループホームなどの小規模な障がい者施設では、法人設立の費用が抑えられる合同会社がおすすめ。定款印紙税や登記免許税のみ、約10万円ほどで法人を設立することができます。
設立難易度を下げたいなら「一般社団法人」
一般社団法人の場合、設立費用は合同会社と同じくらい。しかし、理念を共有した人が2人以上いると申請できるため、設立難易度が最も低いといえるでしょう。
ただし、補助金対象枠から外れやすいデメリットがあるため、事前に資金繰りについて入念にシュミレーションしておく必要があります(保証協会融資が受けられません!)。
手続き費用を削減したいなら「NPO法人」
障がい者施設の法人設立で最も費用がかからないのが、NPO法人です。法人設立の費用は、なんと0円。資金集めが難しい場合には、救いの手ともいえる法人でしょう。
しかし、その分、行政に提出する書類が多く、認可まで多くの時間がかかるデメリットがあります。書類業務を得意としている場合や、障がい者施設に強い障がい福祉専門の税理士事務所と顧問契約し、各種手続きの代行依頼ができる場合はおすすめな法人格となります。
まとめ
障がい者施設の開業時には指定申請や融資申請がつきものであり、各種手続きの中で法人格は必須となってきます。法人格によってメリットやデメリットが大きく異なるため、障がい者施設の開業や運営に詳しい障がい福祉専門の税理士事務所・行政書士と相談しながら選定していきましょう。
参考文献