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重度訪問介護は、居宅介護や介護保険サービスの訪問介護などと一緒に運営する事業所が多い障がい福祉サービスです。一体的な運営はメリットが多い一方で、同時に展開する事業で不正などによる指定取り消しがあれば、同様に適用されます。

そこで今回は重度訪問介護における指定取り消しの状況や適用となる主な理由のほか、具体的なケースを紹介します。

重度訪問介護における指定取り消し等の状況

厚生労働省によると、令和元年度には144の事業所が指定の取り消しや効力の停止処分となりました。重度訪問介護に着目すると9か所が指定取り消し、7か所が効力の停止処分となっています。

合計16か所で指定取り消し等が適用されており、全障がい福祉サービスのうちワースト4にあたる数字です。

重度訪問介護の指定が取り消しとなる主な理由

重度訪問介護の指定が取り消しとなる主な理由は、以下のとおりです。

  • 障がい者総合支援法の違反
  • 虚偽の申請
  • 各基準の違反
  • 障がい福祉サービスに関する不正または著しく不当な行為
  • 介護給付費の請求に関する不正
  • 人格尊重義務違反
  • その他福祉に関する法律の違反 など

とくに多いのが、「各基準の違反」や「虚偽の申請」、「その他福祉に関する法律の違反」となっています。

重度訪問介護で指定取り消しとなった具体例

重度訪問介護で指定取り消しとなった具体例について、大阪府の事業所を例に見ていきましょう。

各基準の違反 ・サ責の人員数が満たされていなかった

・常勤換算で2.5人以上必要な従業者について、勤務実態がまったくなかった(雇用していなかった)

・管理者(またはサ責)が従業者や業務の管理を一元的に行っておらず、運営基準に定めるような指揮命令がなされていなかった など

虚偽の申請 ・他の事業所で勤務しており、当該事業所で勤務できない者を常勤のサ責や非常勤の訪問介護員として申請した

・勤務する意思のない未雇用者の名義を使用し、虚偽の申請書類を提出した など

その他福祉に関する法律の違反 ・一体的に運営している訪問介護事業所で、介護保険法違反が認められた(法令違反や不正な指定・請求など)

・一体的に運営している居宅介護事業所で不正請求や、障がい福祉サービスに関する不正または著しく不当な行為が行われた など

事業規模を拡大すればするほど、抜け漏れが多くなりがちです。しかし、意図的に誤ったり放置したりしては、指定取り消しとなり、事業を続けられなくなります。

指定取り消しを避けるためにも、重度訪問介護に精通した行政書士や税理士へ日頃から相談し、適正な運営を心がけましょう。

 

まとめ

重度訪問介護で指定取り消しとなる主な理由としては、各基準の違反や虚偽の申請などが挙げられます。開業や運営でお悩みの方は、重度訪問介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|重度訪問介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|障害保健福祉関係主管課長会議資料

大阪府|指定取消し事業者一覧

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