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居宅介護は主に、自宅内や受診先で利用者の支援にあたる障がい福祉サービスです。しかし、生活を続けるうえでは買い物も必須であり、「居宅介護の中で支援することは可能なのか」と疑問に思う方もいるでしょう。

そこで今回は居宅介護で買い物の同行や代行は可能なのか、条件や具体的なケースのほか、注意点も紹介します。

居宅介護は買い物の同行や代行はできる?

居宅介護における買い物の同行や代行の可否は、下表のとおりです。

居宅介護における可否
買い物の「同行」 自治体の判断によって可否は分かれる

(可能な場合は家事援助として算定)

買い物の「代行」 家事援助の一部として対応できる

そもそも買い物の同行とは、利用者本人が買い物をしたり、買ったものを持ったりする際、付き添う支援となります。基本的には居宅介護ではなく、以下のいずれかを利用します。

  • 同行援護
  • 行動援護
  • 移動支援

ただし、上記を利用して買い物の同行を依頼しても、支援者に荷物を持ってもらうことは原則できません。支援者はあくまでも見守る立場であり、不測の事態に陥ったとき即座に行動できる状態を維持する必要があるためです。

なお、居宅介護で買い物の同行ができるかは、自治体の判断によります。詳しくは、管轄の行政庁へ確認するとよいでしょう。

居宅介護で買い物の同行や代行ができる具体的なケース

居宅介護の買い物で同行・代行ができるケースの例は、下表のとおりです。

居宅介護で可能なケースの例
買い物の「同行」 同行援護等の支給決定が下りないものの、自治体から支援の必要性が認められた場合
買い物の「代行」 車いす利用者や重度の障がい者など、利用者自身による買い物が難しい場合

買い物の代行では、利用者本人がヘルパーに同行することを禁止していない自治体もあります。ただし、買い物中に身体介護が必要な場合でも、算定できるのはあくまでも家事援助である点に留意しましょう。

 

まとめ

居宅介護では一定の条件を満たすことで、買い物の同行や代行は可能です。ただし、基本的には同行援護など他の代替サービスが優先されること、算定できるのは家事援助のみであることに注意する必要があります。

経営や加算の算定でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

厚生労働省|障がい福祉サービスについて

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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