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居宅介護は利用者の自宅に訪問して支援を提供することから、多様な職種との情報共有をはじめとした連携がより重要になってきます。そのような際に算定できるのが、福祉専門職員等連携加算です。

今回は同加算の算定要件や報酬単価のほか、算定時の注意点などを紹介します。

居宅介護の福祉専門職員等連携加算とは?

同加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

同加算はサービス提供責任者(サ責)が専門職員と連携して、計画を作成しサービスを提供すると算定できます。具体的な算定要件は、以下のとおりです。

  • サ責が利用者の居宅を訪問し、心身の状況等を評価
  • 上記を社会福祉士等と共同で実施し、居宅介護計画を作成
  • 同社会福祉士等と連携し、サービスを提供

なお、専門職員とは当該利用者に関わっている事業所等に属する、以下のような職種を指します。

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 理学療法士
  • 看護師 など

上記の専門職員は、利用者の障がい特性に基づいた情報をサ責に助言しながら、計画の作成に協力することが求められます。

報酬単価

同加算の報酬単価は、564単位/回です。初回のサービス提供から90日の間に、3回まで算定できます。たとえば、対象の利用者が3人、ひと月の算定回数が2回とした場合の報酬額を計算してみましょう。

報酬単価×回数×人数×地域区分(10円)

=564単位×2回×3人×10円

=33,840円

つまり、ひと月で3万円超の収益となります。新規利用者が増える際は、必ず押さえておきたい加算の1つといえるでしょう。

居宅介護の福祉専門職員等連携加算を算定する際の注意点

同加算は多様な専門職員の協力によって算定できますが、相談支援事業所の社会福祉士等は対象外となります。相談支援事業所の場合、計画の作成にあたって情報を共有・助言などをすることは、本来の業務にあたるためです。

他の居宅介護事業所や医療機関など、相談支援事業所以外の専門職員と連携した際に算定できる加算である旨を覚えておきましょう。

 

まとめ

居宅介護の福祉専門職員等連携加算は報酬単価が比較的高いため、新規利用者が増える際には必ず算定しておきたい加算の1つです。経営や加算の算定でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|居宅介護に係る報酬·基準について≪論点等≫

厚生労働省|障がい福祉サービスについて

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

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