居宅介護の基本報酬には、上乗せ算定できる加算が複数あります。そのうちの1つが、特定事業所加算です。令和6年度には算定要件の一部が見直されたため、これから開業する方はもちろん、既存事業者も内容を把握しておく必要があります。
そこで今回は居宅介護の特定事業所加算とは何か、算定要件や報酬単価のほか、算定時の注意点を紹介します。
居宅介護の特定事業所加算とは?
同加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。
算定要件
同加算は(Ⅰ)~(Ⅳ)の4区分があり、それぞれ満たすべき算定要件は下表のとおりです。なお、令和6年度の報酬改定では、重度障がい児への対応を評価する形へ変更されています。
要件 | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) |
①サービス提供体制の整備
新任者同行研修の実施や定期的な情報伝達等 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
②良質な人材の確保
介護福祉士の割合が30%以上等 |
〇 | 〇 | — | — |
③重度障がい者への対応
区分5以上や、喀痰吸引などを必要とする障がい者・重症心身障がい児・医療的ケア児が30%以上 |
〇 | — | 〇 | — |
④中重度障がい者への対応
区分4以上や、喀痰吸引などを必要とする障がい者・重症心身障がい児・医療的ケア児が50%以上 |
— | — | — | 〇 |
※太字が追加された内容
報酬単価
同加算の報酬単価は、それぞれ下表のとおりです。
報酬単価 | |
(Ⅰ) | 基本報酬+20% |
(Ⅱ) | 基本報酬+10% |
(Ⅲ) | 基本報酬+10% |
(Ⅳ) | 基本報酬+5% |
たとえば、以下の条件で報酬額を計算してみましょう。
- 居宅における身体介護:30分以上1時間未満(404単位)
- 上記対象の利用者数:10人
- 1人あたり/ひと月あたりの利用回数:12回
- 特定事業所加算:(Ⅰ)に該当
【基本報酬】
報酬単価×回数×人数×地域区分(10円)
=404単位×12回×10人×10円
=484,800円
【上乗せ金額】
基本報酬×20%
=484,800円×0.2
=96,960円
【基本報酬の合計金額】
基本報酬₊上乗せ金額
=484,800円₊96,960円
=581,760円
基本報酬の元金額が大きいほど上乗せ金額も増えるため、経営の黒字化を目指したい場合は積極的に算定したい加算の1つといえます。
居宅介護の特定事業所加算を算定する際の注意点
サービス提供体制の整備に含まれる「新任者同行研修」は、勤務形態一覧表に氏名がある従業者は全員受ける必要があります。また、同行できるのはサ責あるいはサ責と同等と認められる支援スキルを保有する、熟練した従業員です。
なお、令和6年3月31日時点で同加算を受けている事業所は、新しい算定要件への適用まで3年間の経過措置が設けられています。算定要件の変更に対応する必要がある場合は、早急に準備を進めましょう。
まとめ
居宅介護の特定事業所加算は、算定できると大きな収益増につながる加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献