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居宅介護の収益は、基本報酬や加算の算定から得られます。令和6年度には報酬改定があり、開業者や事業者は見直された点をしっかり把握し、事業運営に反映することが大切です。

そこで今回は報酬改定があった加算の中から、特定事業所加算をピックアップします。算定要件や報酬単価のほか、算定状況も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

【令和6年度】居宅介護の特定事業所加算とは?

同加算の算定要件と報酬単価は、それぞれ以下のとおりです。

算定要件

居宅介護における特定事業所加算の算定要件は、下表のとおりです。

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)
体制要件 ①従業者ごとに策定した研修計画に基づく研修の実施
②利用者の情報やサービス提供に関する定期的な会議の開催
③サ責から担当従業者に対する、情報伝達や報告
④従業者に対する健康診断の定期的な実施
⑤緊急時対応の明示
⑥熟練した従業者による、新規採用者への同行研修
⑦サ責ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
人材要件 ⑧介護福祉士の占める割合が30%以上、他※1 △※3
⑨すべてのサ責が所定の資格保有者、あるいは研修修了者※2 △※3
⑩(2人以上の配置義務がある事業所)常勤のサ責を2人以上配置 △※3
⑪(2人以上の配置義務がある事業所)サ責を常勤で配置、かつ基準を上回る数のサ責を1人以上配置
重度者対応要件 ⑫区分5以上や、喀痰吸引などを必要とする障がい者・重症心身障がい児・医療的ケア児が30%以上
⑬区分4以上や、喀痰吸引などを必要とする障がい者・重症心身障がい児・医療的ケア児が50%以上

※1 所定の研修修了者が50%以上、あるいは一定期間の常勤従業者が40%以上など

※2 3年以上の実務経験がある介護福祉士、5年以上の実務経験がある実務者研修修了者など

※3 特定事業所加算(Ⅱ)ではいずれかの該当が必要

居宅介護では障がい児も対象となることから、重度者対応要件に「重症心身障がい児・医療的ケア児」が追加されました。

報酬単価

居宅介護における特定事業所加算の報酬単価は、下表のとおりです。

報酬単価
(Ⅰ) 基本報酬+20%
(Ⅱ) 基本報酬+10%
(Ⅲ) 基本報酬+10%
(Ⅳ) 基本報酬+5%

たとえば、1時間以上1時間30分未満の身体介護を週3回受けている利用者の場合、ひと月あたりの報酬額は以下のように算出できます。

【基本報酬】

報酬単価×回数×地域区分(10円)

=587単位×12回×10円

=70,440円

【特定事業所加算】

基本報酬×20%

=70,440円×0.2

=14,088円

つまり、合算すると84,528円の報酬額となります。

居宅介護における特定事業所加算の算定状況

日本知的障がい者福祉協会によると、同加算の算定状況は下表のとおりです。

算定割合
(Ⅰ) 22.0%
(Ⅱ) 23.7%
(Ⅲ) 2.3%
(Ⅳ) 0%
受けていない 47.4%
無回答 4.6%

ただし、上記は報酬改定前のデータであるため、見直しがあった重度者対応要件に関わる(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定割合の変動が起きると推測されます。

 

 

まとめ

居宅介護の特定事業所加算は、令和6年度の報酬改定で要件の見直しが若干ありました。加算の算定や経営でお悩みの方は、居宅介護に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

参考文献

厚生労働省|令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

 

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